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学校栄養職員として働きながら栄養教諭を取得することは可能でしょうか?

学校栄養職員として働きながら栄養教諭を取得することは可能でしょうか?調べれば調べる程分からなくなります。 学校栄養職員として3年以上勤務すれば ・教職に関する科目8単位 ・栄養に係わる教職に関する科目2単位 を取得すれば取れるそうですね! しかし「教職に関する科目」は放送大学などで取得できても「栄養に係わる教職に関する科目」は取得できない?のでしょうか? 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >学校栄養職員として働きながら栄養教諭免許を取得することは可能でしょうか? ほぼ不可能。 >「栄養に係る教育に関する科目」は履修できない?のでしょうか? カリキュラムに、 ・栄養に係る教育に関する科目 ・栄養教育実習事前事後指導 ・栄養教育実習 ・教職実践演習(栄養教諭免許課程用) ・・・を用意・準備して、 履修可能としている通信制大学・短大や夜間大学・短大は、 日本全国に1校もないため、 →「それでもどうしても、栄養教諭免許をとりたいんです!!!」ということであれば、 学校栄養職員の仕事を退職して、辞め、 もう一度、 昼間の通学の大学・短大に通い直す必要があります。 ☆特別非常勤講師というのは、 →勤務している学校の校長・教頭からの指示で、 普段、 学校の職員室にいて、 ア)○家庭科の授業時間のうち、食に関する授業を、1人で教壇に立って、 児童・生徒に指導している場合 イ)○学級活動の時間やLHRの時間に、食育に関する授業をすることになり、 その授業を1人で教壇に立って、児童・生徒に指導している場合 ・・・といった仕事をした場合が対象です。 →例えば、 普段は、 学校の給食室にいて、 ウ)×家庭科の授業時間のうち、食に関する授業を、 家庭科の先生と一緒に担当し、児童・生徒に指導している場合 エ)×学級活動の時間やLHRの時間に、食育に関する授業をすることになり、 クラス担任の先生と一緒に担当し、児童・生徒に指導している場合 オ)×学校栄養職員として、 給食室で、給食の調理を担当し、料理を作っているが、 授業をしたことは一切ない場合 ・・・といった仕事をした場合は、 講師の仕事ではないため、 どれも、全て対象外となるので、 ウやエやオの仕事をして、 栄養教諭免許を取得するには、 必ず、栄養教育実習をしなければなりません。

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  • 実際には教職に関する科目についても放送大学では困難です。 ちょっと話がややこしくなる前に、"放送大学"については脳内から一旦消して下さい。 放送大学だけが例外な事が一杯あるので、他の大学などと放送大学とでは違う事があるのでいきなり例外を理解するのは困難です。 まず栄養教諭の免許を取る為には、2つの方法があります。 1、大学等で単位を取り卒業して取得 2、教育職員検定を合格して取得 この2つですが、前者は大学生などで、後者が社会人だと思えば良いです。 この教育職員検定ですが、実務、学力、身体、人物の4つの試験が実施され、全て合格すると教員免許が取れます。 このうちの実務に関する試験の合格基準は、管理栄養士を持ち学校栄養職員として満3年以上の実務経験となっています。 このためこれを満たして居れば実務に関する試験は合格です。 学力に関する試験は筆記試験とかではなくて、書類審査で判断されます。 合格基準は、教職に関する科目を8単位以上と、栄養に係わる教職に関する科目が2単位以上必要です。 が、これはどんな科目でも良い訳ではなくて、教職に関する科目の8単位の内訳として、"教職の意義等"、"教育の基礎理論"、"教育課程"、"生徒指導及び教育相談に関する科目"、"栄養教育実習"の全てで1単位以上を取りつつ、合計で8単位以上となっています。 例えば"生徒指導(4単位)"という科目の単位が取れたとしても、"生徒指導及び教育相談に関する科目"としては"教育相談"が終わっていないので認められません。 なので生徒指導と教育相談の両方の単位が取れて、初めて1つの分野の単位が取れた事になります。 そして一番の問題が"栄養教育実習"が必要な事です。 仕事を長期間休んで貰って、教育実習に行く必要があります。 これは相当難易度が高いので、よっぽど現在の勤務先の理解が無いと難しいでしょう。 ちなみに身体に関する試験は病院で健康診断を受けて、健康だという診断書が出れば合格ですし、人物に関する試験は勤務先の偉い人からの推薦状が提出出来れば合格です。 なので単位が揃ったら勝手に貰えるというよりも、試験の一環として単位を取るという試験になっているというのが正しい表現でしょうかね。 ただ単位の中に教育実習があるため、相当大変です。 仕組みとしてはそんな感じなんですが、さっきの学力に関する試験の単位ですが、どんな単位でも良いという訳では無いです。 単位として認められるのは・・・ 文部科学省による教職課程の認可を受けている大学等の単位、文部科学省に免許法認定講習の許可を受けている単位、居住地の教育委員会に許可を受けている単位。の、どれかでなければダメです。 なお、文部科学省による教職課程の認可を受けている大学は、通学制の大学とかばっかりなので、栄養教諭については通信制での認可校はゼロです。 このため通学制の大学に通わないと単位を揃える事が出来ません。 また免許法認定講習は"一部の科目のみ"開講する仕組みで、これが放送大学の事です。 ただ一部の科目しか開講しないため、栄養教育実習が開講されていませんし、栄養に係わる教職に関する科目も開講されていません。 このため放送大学だと絶対に無理で、教職課程の認可校で無いと無理という事になるんです。 ちなみに居住地の教育委員会の許可は基本的には出ません。 元々が各地の教育委員会の許可制だったんですが、各地で判断が分かれて対応に差が出たので、文部科学省が纏めて許可する仕組みが作られたので、居住地の教育委員会の許可は基本的には無視して貰って良いです。 とまあそんな仕組みなので、栄養教育実習が相当に難しいです。 他の科目も含めて通信制では取れないので、何とか通学して受講する事を考えて見て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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