解決済み
宅建 都市計画法の過去問題です。 平成28年 問16 肢2 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。答えは×なのですが、疑問に思ったので、テキスト調べてみたところ、 「建築基準法の集団規定は、原則として都市計画区域および準都市計画区域において適用される。」 とあり、集団規定の主な内容に、道路制限や用途制限、建蔽率の制限などとともに防火・準防火地域内の制限があるのですが、 これだけみると、集団規定の準防火地域内の制限が、準都市計画区域でも適用されるととらえることもできるのに、なぜ準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができないのでしょうか?
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>「建築基準法の集団規定は、原則として都市計画区域および準都市計画区域において適用される。」 →その通りです。 >準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 →都市計画区域を定める法律は都市計画法です。 hyu********さんの回答の通り、都市計画法において、準都市計画区域に防火準防火を定めることができないので、できないということです。 集団規定が適用されるのは準都市計画区域においても適用されますが、準都市計画区域に防火準防火地域は存在しないというだけです。 適用されるけど存在はしないという状態です。
都市計画法のことを問う問題で、、、建築基準法のことを言われても、、、
準都市計画区域で防火・準防火地域は定められないと明記されておる(笑) 都市計画法 第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。) <略> 五 防火地域又は準防火地域 <略> 2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。
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