解決済み
大学院に進学しようとしていますその後、民間企業に就職しようといていますが、何かあった時のために高校の教員免許だけを取りたいと思っています。そのようなことは可能なのでしょうか?
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☆教員免許の場合 ・4大で修得した単位は、1種免許の単位として使うことを許可する。 ・大学院で修得した単位は、専修免許の単位として使うことを許可するが、 1種免許の単位として使うことは認めない。 ・専修免許を取得するには、同系列の1種免許の単位を全て修得済みであること。 (例1)中学英語専修免許を取得するには、 中学英語1種免許の単位を全て修得している必要があります。 (例2)高校理科専修免許を取得するには、 高校理科1種免許の単位を全て修得している必要があります。 ・・・となっています。 →そのため、例えば、 大学院入学後に、初めて、履修・単位修得して、 中学数学専修免許を取得する場合は、 ・大学院修了&中学数学専修免許取得に必要な32単位(修士論文を含む) ・大学院の付属大学など、4年制大学での履修・単位修得が必要な、 中学数学1種免許取得に必要な67単位(教育実習を含む) ・・・以上の、合計99単位を、 大学院での履修・単位修得と、4大での履修・単位修得により、 それぞれ別々に、単位をとって揃える必要があります。 →ただし、例えば、 A大学院「大学院生の、大学の科目の履修登録は、 大学院での研究や修士論文作成に支障がでない範囲で、 何科目・何単位でも許可しています」 B大学院「大学院生の、大学の科目の履修登録は、 大学院での研究や修士論文作成に支障がでない範囲で、 教育実習事前事後指導、教育実習、教職実践演習 介護等体験事前事後指導、介護等体験 数学免許の取得に必要な、 数学コンピュータ演習Ⅰ、数学コンピュータ演習Ⅱ、 数学コンピュータ演習Ⅲ、数学コンピュータ演習Ⅳ、 数学科教育法Ⅰ、数学科教育法Ⅱ、数学科教育法Ⅲ、数学科教育法Ⅳ、 理科免許の取得に必要な、 基礎物理学実験Ⅰ・Ⅱ、応用物理学実験、基礎化学実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、 応用化学実験、基礎生物学実験、応用生物学実験、地学実験Ⅰ・Ⅱ、 理科教育法Ⅰ、理科教育法Ⅱ、理科教育法Ⅲ、理科教育法Ⅳ、 家庭科免許の取得に必要な、 基礎調理学実習、応用調理学実習、裁縫・ミシン実習、 製図演習、保育学基礎実習、 家庭科教育法Ⅰ、家庭科教育法Ⅱ、家庭科教育法Ⅲ、家庭科教育法Ⅳ、 など、実習科目・実技科目・演習科目・実験科目・教職科目を全て除き、 講義科目のみ、1年間につき、最大5科目10単位まで許可しています」 C大学院「大学院での研究や修士論文作成に、全力を注いでいただきたいと考えておりますので、 大学院生の、大学の科目の履修登録は、一切認めておりません」 ・・・といった感じで、 対応が、てんでバラバラです。 ☆また、 大学院によっては、 (例)「本大学院で、中学数学専修免許を取得できるのは、 すでに大学の時に、中学数学1種免許を取得された方のみです。 中学数学1種免許をお持ちでない方が、 本大学院入学後に、履修・単位修得して、 中学数学専修免許や中学数学1種免許を取得することは、 本大学院では、一切認めておりません」 ・・・といった、 取得制限・履修制限をしている場合もあります。 →そのため、 「大学院に進学し、 一生懸命がんばって、無事に大学院を修了(卒業)できたけど、 結局、教員免許は、何1つとれませんでした・・・(泣)」 ・・・という、 大変悲しい結末になってしまう可能性も、 十分、ありえます。 →ですから、 必ず、あらかじめ、 進学希望の大学院の教務部に電話するなどして、 (例) 「中学数学1種免許は、持っていないのですが、 大学院入学後に履修して、中学数学免許を取得できますか?」 ・・・と、 しっかり確認しておいたほうが無難です。 ☆上記のAタイプの大学院に進学する場合であっても、 例えば、 木曜5限に、 数学専修免許を取得するのに必要な、大学院1年の「統計学特論」 数学1種免許を取得するのに必要な、大学3年の「数学科教育法Ⅲ」 数学1種免許を取得するのに必要な、大学2年の「解析学概説Ⅱ」 数学1種免許を取得するのに必要な、大学1年の「幾何学概説Ⅰ」 ・・・が、4つ重なってて、 どれか1科目しか履修できない! ・・・といったことが起きてしまった場合は、 数学免許を取得できるまで、修士課程で留年して3年以上かかる場合もあります。 →大学の時間割や、大学院の時間割は、 毎年、変わりますから、 2年で取得できるか・3~4年かかるか。は、 実際に、大学院に入学して、時間割を見てみないと、 誰にもわかりません。 ※基本的に、 「他の大学・短大・大学院に在籍している方が、 本学へ3・2年次編入や1年次入学される場合は、 本学では、二重学籍とみなしますので、入学を一切許可できません」 「他の大学・短大・大学院に在籍している方が、 本学へ科目等履修生として入学される場合は、 本学では、二重学籍とはみなしませんので、入学・履修登録を許可します」 「科目等履修生の、 教員免許の取得に必要な、 教育実習事前事後指導・教育実習・教職実践演習・介護等体験事前事後指導・介護等体験・実技科目や実験科目、の履修登録は、 本学の卒業生のみ、特別に許可しています」 「本学の卒業生ではない方が、 教育実習事前事後指導・教育実習・教職実践演習・介護等体験事前事後指導・介護等体験・実技科目や実験科目、の履修をご希望の場合は、 3・2年次編入または1年次入学をしていただく必要がございます。 本学の卒業生ではない方が、 科目等履修生として入学されましても、 これらの科目の履修は、一切許可できません」 ・・・といった、 履修制限をしている場合が多いため、 (例) 「中学と高校の音楽免許をとりたいのですが、 今、通っている大学院や付属大学では、音楽免許がとれないので、 個人で勝手に、他の大学・短大(通信を含む)と、掛け持ち履修して、 音楽免許を取得します!」 ・・・というのは、 基本的に、できません。 ☆公立の中高一貫校・中等教育学校や、 私立の中高一貫校・中等教育学校では、 (例) 「中高両方持っている人しか、採用いたしません」 ・・・といった制限をしている場合も、 あります。 ※中等教育学校というのは、 13歳で入学し、6年間通って、18歳で卒業する、 6年制の学校のことです。 http://ss.sanonihon-u-h.ed.jp/ http://www.oshukanchuto-e.metro.tokyo.jp/site/zen/ ※中高一貫校というのは、 高校受験一切なしで、 提携している高校へエスカレーター進学できる中学や高校のことです。 ☆例えば、 東京都のように、 「中高両方の免許を持っている者のみ、教員採用試験の受験を許可します。 中学免許のみ、あるいは、高校免許のみしか持っていない者の受験は、 一切認めません」 ・・・といった、「受験制限」をしている都道府県も、 一部あります。 →例えば、 東京都の場合は、 ・公立中学:623校 ・公立高校:189校 ・公立中等教育学校:6校 ・公立中高一貫校:6校 ・・・と、なっています。 →中等教育学校や中高一貫校というのは、ほとんどが私立校で、 公立校は、ものすごく少ないのですが、 いちお、あります。 ☆そのため、 (例) 「高校理科免許は持ってますが、中学理科免許は持ってません」 「高校英語免許は持ってますが、中学英語免許は持ってません」 「高校音楽免許は持ってますが、中学音楽免許は持ってません」 「高校家庭科免許は持ってますが、中学家庭科免許は持ってません」 ・・・といった、中途半端なことをしてしまうと、 採用試験を受験すること自体、できなくなってしまう場合があり、 上記のような、せっかくの貴重な採用チャンスを、 自分自身で自ら、全部ぶっつぶすことになる可能性も、 十分、ありえます。 →ですから、 せっかく、教員免許を取得するのなら、 できれば、 中高両方の免許を、一緒にまとめて取得するのが、 無難・おススメです。
はい
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