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アルバイトで2つ掛け持ちをしています。

アルバイトで2つ掛け持ちをしています。2ヶ所からお給料の支払いを受けているので確定申告をしないといけないと思うのですが、それぞれの会社から源泉徴収票を集めないといけませんよね? でも、2ヶ所とも年末調整はされず源泉徴収なしで毎月お給料をもらっています。 源泉徴収票をもらえていないのにどのように確定申告をすれば良いのですか? ちなみに2ヶ所の毎月のお給料は 25~28万で年収も103万超えます。 勘違いしてる点などがあれば教えていただきたいです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与以外の報酬の場合には10.21%源泉徴収されますから、「給与」と思っていいでしょう。 給与収入で合わせて月収25~28万円でどちらも源泉徴収されていないということは、税法上は有り得ないです。2ヶ所とも、会社がまともな経理ができていないのでしょう。 源泉徴収していないということは会社は「年末調整」をする気はないということです。 給与の場合には会社は「源泉徴収票」を発行する義務があります。 年末になれば、会社に「源泉徴収票」を発行するように言いましょう。「源泉徴収票」がないと原則、確定申告ができません。

  • 扶養控除等申告書の提出をしていなければ年末調整対象外となる。 扶養控除等申告書の提出をしているところは源泉徴収算出根拠が甲欄となり、未提出のところは乙欄となる。 扶養控除等申告書は一か所にのみ提出となるので、副業で給与所得が発生する場合はその給与については必ず乙欄となり、少額の支給であっても必ず源泉徴収額が発生する。 源泉徴収票は源泉徴収額の有無に関わらず、給与の支払主は必ず作成する必要がある。 という点で、給与所得であれば質問者の考えはあっている。 考えられるのは、 源泉徴収義務者の源泉徴収義務違反か、給与ではなく報酬である場合。 前者は支払主の責任。後者は自己責任。 報酬の場合は経費が0であれば収入が所得なので年間38万円超から課税される。

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  • お答えします 年末調整をしなくても会社からは源泉徴収票はもらえます なので年明けにその源泉徴収票2枚を持って確定申告(還付申告)しましょう ところでどちらの職場でも年末調整をしないとありますが どちらにも扶養控除等申告書は提出していないということなのですね?

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