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巻き爪治療の民間資格を取るために講習を受けてきました。 受講費は2日間で20万弱で、仕事で使うものではありますが自己研…

巻き爪治療の民間資格を取るために講習を受けてきました。 受講費は2日間で20万弱で、仕事で使うものではありますが自己研鑽という意味で全額自費で捻出しました。そこまではいいのですが、受講が終わった後に、資格認定のためにレポート提出が必要(これは事前に説明あり)で、そのレポートの添削費用や機材購入や消耗品の購入などが必要で10万規模の別途料金が発生するという説明がありました。 それがないとレポートが出せない=資格が取れないため、事実上支払わざるを得ない状況で、この費用に関しては事前に説明がありませんでした。 資格を取ることを目的に、売りにしている以上、資格取得までに掛かる総費用を明示するのがまっとうなやり方だと思います。 嘘ではないが、それだけで資格までたどり着けるかのような売り文句で受講させてふたを開けたら追加料金が必要なんてちょっとやり方があくどいというか納得が行かないのですが、泣き寝入りしかないのでしょうか? 最初から30万40万かかると分かっていれば受講自体を考えたんですが。。。 機材の購入も数日以内に購入すれば割引などと詐欺の常套手段満載でその辺も納得行かないというか不信感で一杯です。 こちらは資格を取ることを目的としているので受講自体は確かにしたのだから支払ったものは返せないと言われても理屈はその通りでも資格が取れなければ既に支払ったお金は死に金になり結局こちらとしては言われるがままに追加の投資をするしかなく、心情的には到底納得が行かないです。 どうしましょう? 消費者生活センター? 追加でお金がかかるかどうか確認しなかったこちらが一方的に悪いですか? 消費者生活センターに相談しても根本的な解決はしないですよね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これ、薬機法・医師法の問題が1つあるんだと思う。 医師じゃないと出来ないことなんじゃないか。 仮に特殊な治療器具を売るものだとして、その道具は国が認めたものか? 次に、内職商法(業務提供誘引販売取引)になっているのではという問題。 東京都 内職商法(業務提供誘引販売取引) https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html 業務提供誘引販売取引に該当する条件は、 ・特定負担があること→教材費、材料費、登録料、保証金、レッスン料といった様々な名目 ・仕事が得られると勧誘すること。 この2つくらいしか無いんですよ。 この勧誘をするには、 特定商取引法ガイド-消費者庁 業務提供誘引販売取引 http://www.no-trouble.go.jp/what/businessopportunity/ >2.禁止行為(法第52条) >取引の相手方に契約を解除させないようにするために、嘘をつくことや威迫して困惑させるなど不当な行為を禁止 勧誘目的、負担金の内容について不実告知、不告知があれば違反ですね。 >6.書面の交付(法第55条) この交付から20日間はクーリングオフできます。 交付される書面はなんでも良いわけではなく、記載漏れした書面はダメです。 特定負担に書いていない負担金が発生するのであれば違反でしょう。 消費生活センター、国民生活センターですね。 どちらも188に10時から16時までナビダイヤルで繋がります。 自分で市役所内のセンターに電話してもいいです。 特商法違反は、刑事罰もあるんで、いずれクーリングオフまたは契約の取り消しする際には内容証明で郵便局から出すようにしましょう。 警察にも相談すべきこと。 #9110 という警察相談窓口があり、緊急性のない相談事を電話で話せます。日中だけのはず。

  • 先ずは消費者センターに相談ですね そもそもその治療は、医師法などには引っかからないのですか? もしそうなら費用以前の問題だと思いますが

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