解決済み
副業の確定申告や親の扶養について何点かお伺いしたいことがあります。 大学生で、親の扶養に入っています。 私の家庭はお金に余裕がなく、私自身奨学金を借りており、弟も大学に進学したいと言っている為年間103万ギリギリまで稼ぎたいと考えています。扶養は外れる気はありません。 現在飲食店でのアルバイトと、スナックでのアルバイトを掛け持ちでやっています。また、フリマアプリ(メルカリ)やアプリでのチャットレディの副業も行なっています。 多く見積もってメルカリの売上が7万程度、 チャットレディの売上が8万程度になりそうです。 飲食店での給料は今年は60万いかないくらいになる思います。 ①スナックは最近始めたのでシフトの調節が可能なのですが、メルカリやチャットレディの売上も38万のうちに入るのでしょうか? ②メルカリでの売上が入るとして、ほとんどの売上金をポイントとして使っていて自分の口座に振込はしていないのですが、所得として換算されるのは振込をした分のみですか? ③もし全てが所得とみなされるのなら、スナックでは38万から7万と8万を引いた23万以上働かなければ扶養には外れないという解釈で合っていますか? ④また、去年までは飲食店でのアルバイトのみを行なっており確定申告をしたことがないのですが、副業が38万以内に収まったとしても、確定申告をする義務はありますか? 無知でわからないことが沢山あり申し訳ないのですが、以上4点、回答お待ちしております。
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スナックの収入が「給与」なのか、給与以外の「報酬」なのかによって違ってきます。 一般的には、給与以外の「報酬」になっていますから、その場合として回答します。 まず、飲食店のアルバイトの給与収入60万円=給与所得0円 です。 ①売上(収入)ではなく「所得」です。 所得=収入ー必要経費 です。 あなたが総所得38万円を超えると、親は「扶養控除」を受けることができません。 ②ポイントの使用、未使用は関係ないです。原則、転売の場合には、売上が収入になりますが、不用品の処分は収入から除外します。 ③①で書いたように売上(収入)ではなく「所得」です。 ④飲食店の給与所得は0円ですから、副業(メルカリ、チャットレディ、スナック)の所得合計が38万円以下なら確定申告は不要です。
お答えします ①チャットレディの収入は雑所得として、スナックでの収入は給与所得となると思われます メルカリなのですが、うった品物は転売目的のものではなく不用品の売却ですか? だとしたら非課税ですので申告する必要はありません ②振込をしていなくても売り上げが確定した時点で収入として計上します ただ①で書いたようにそもそも非課税の可能性もあります ③スナックが給与所得の場合には給与所得控除というものがあり、最低でも65万円引けますので 収入が60万円程とのことですので、これはゼロになります あとはチャットレディでの収入で38万円超えなければいいでしょう もしかしたらチャットレディも給与所得の可能性があります チャットレディの会社からは源泉徴収票もらってますか?
学生でそこまで細かく気にしなくていいでしょ。大幅に稼ぎすぎたら申告すれば? 社会人になってしっかり稼いで納税して下さい。
①入ります ②売れた分です。 売れた分の収入から、その売れた分の仕入れを差し引いた金額が所得となります。振込は来年になったとしても、今年の所得です。 ③メルカリの売上というのが、収入から仕入れを差し引いた分、ということであれば、その解釈で合ってます。 ④アルバイトが65万円以内であれば、その解釈で合ってます。
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