教えて!しごとの先生
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よくある金銭トラブルのご相談です。

よくある金銭トラブルのご相談です。私は職場の後輩に二万円を貸しました。貸してから大体半年から一年位?経ちます。その間にもボーナスがあったりもしました。 流石にボーナスが出た次の日には返せると思い、聞いてみると、「二万位いいじゃないすかwその位で返せだなんてケチですねwだから彼女できないんですよw」本当にこのまま言われました。 貸した私が悪いことは重々承知してます 上記の通り舐められた態度ですが、同じ職場の人間にも同じような態度です。 ですが無償で貸しておいてここまで言われて腹が立ちましたが、二万円てしょぼい金額でしょうか? 今でもジュース奢れ、飯奢れと週一で言ってくるので呆れ果ててます。 彼の実家の場所も分かってるで逃げられるという事もないです、泣き寝入りもするつもりないです。 こんな人間がいるのって普通ですかね……?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    これは労働問題ではなく、貸した金返してくれ、の問題です。 金額的に簡易裁判所での扱いです。 貸しました、借りました、のはっきりした証拠がないなら、民事調停となりますが、請求金額二万円に対する調停費用は、印紙代500円と切手代920円で、調停費用は申し立て人の負担となります。 貸しました、借りました、のはっきりした証拠があるなら、民事訴訟を提起すればいいです。 請求金額二万円に対する裁判費用は、印紙代1000円と切手代5800円です。 弁護士に頼むと費用倒れとなるので、本人訴訟をすればいいです。 訴状が簡易裁判所で受理されると、第一回期日が決まり原告(自分)と被告(相手)に呼び出し状が簡易裁判所から特別送達されます。 第一回期日に被告(相手)が出頭しなかったら、原告(自分)の勝ちとなり、裁判費用の印紙代1000円と切手代5800円は被告(相手)の負担となります。 こんなの懲らしめるためにも、簡易裁判所に出頭させたらどうですか。

  • 普通。とは言いたくないが、 いる事はいる。 8歳の子供連れの元キャバ嬢と 内縁関係になり、 働かず、そいつの前夫からの 養育費と生活保護不正受給で 暮らし、 よくパチンコの勝ち負けで 喧嘩して、働かず、 現金2万持たせて娘と内縁の妻と猫を アパートから追い出した男もいます。

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  • 普通ですよ 貸したあなたが 間抜けだという事です モノをねだられたら貸した金を返してからいえ というべきです あほな人間もいるもんですなぁ 性善説など信じているんですか

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  • 1.年齢性別職位に関係なくその手の人はいますよ。 2.身内でないだけまだましだと思ったほうがよいです。 3.距離を保って、必要なこと以外、会話しないことです。

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