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アルバイトの給与に関する質問です。 年間103万を超えると扶養から外れて税金がかかると言う話は聞いたことはあるので…

アルバイトの給与に関する質問です。 年間103万を超えると扶養から外れて税金がかかると言う話は聞いたことはあるのですが、月8万6千程度(103万を12で割った数)を超えるとその段階で税金が支払われると聞きました。 例えば、年間103万は超えないものの、月12万を稼いだ月などがあれば、その時に支払った税金は帰ってこないのでしょうか? また帰ってくるとすれば、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか? この手のものを理解するのが苦手なので、なるべく簡単な言葉で説明して頂けますと幸いです。

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回答(2件)

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    所得税は、年間の所得と所得控除が確定しないと計算できません。 現時点で、あなたの年収がいくらになるかなんて誰にも分かりませんので、所得税は毎月の給与で仮払い(これが源泉徴収)して、年末になって1年間の収入と所得控除が確定した時に正しい税額を計算して、源泉徴収税額を精算します。 これが年末調整。 しかし、年末の時点で勤務してないと、会社で年末調整を受けられないため、この場合は税務署で確定申告します。 また、他の所得がある場合や、年末調整では申告できない所得控除などを申告する場合も確定申告します。 給与の源泉徴収税は、扶養控除等申告書で会社に申告した「扶養人数」と「支給額ー給与天引きの社会保険料」で「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄の表を索引して決定します。 勤労学生、障害者、寡婦(夫)は、仮想的に扶養人数を加算します。 扶養控除等申告書を提出しない場合は、「扶養人数」が分からないため、乙欄の表を索引します。 甲欄の表は、扶養人数がゼロの場合に88,000円以上で徴収することになりますが、乙欄の表は少額の給与でも3.063%が徴収されます。 複数の会社で給与をもらう場合(副業)は、メインの会社にしか扶養控除等申告書を提出できませんので、メインの会社で年末調整をした上に、確定申告もすることになります。 年末調整の計算 所得=収入(給与年収)ー給与所得控除(65万円~) 課税所得=所得ー所得控除(基礎控除、社会保険料控除など) (千円未満切り捨て) 所得税=課税所得×所得税率(5%~) 復興税=所得税×2.1% (一円未満切り捨て) 合計税額=所得額+復興税 (百円未満切り捨て) 基礎控除:38万円 年末調整で、上記の合計税額と、給与の源泉徴収税との差額を精算することになります。 また、この結果を受けて、翌年度に住民税を払うことになります。 住民税は後払い。 計算は、所得税と少し違いますが省略します。 106万円、130万円というのは、健康保険の扶養の話で、上記の税の扶養とは関係ありません。 しかし、これらの縛りもありまので、税の扶養だけ意識するのではなく、健康保険の扶養条件も確認しておく必要があります。 ここでは、税の話をしてるので、詳細は省略します。

  • 扶養外れるのは106万です。 小さい会社なら130万 一時的に超えて税金を引かれても、年収103万超えてなければ12月の年末調整(会社がやる)で返ってきます。

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