二級は三級の上位資格ですので、二級を所有していれば三級で取り扱える無線局はすべて操作可能です ドローンは無資格で取り扱える機種が大変多いので、そのような機種を選べば資格は不要です。(周波数や出力が免許不要の範囲内にあり、かつ技適マークが貼り付けられている国内正規品の機種) 資格が必要な機種の場合、使用する目的によって必要な無線従事者資格が変わってきます。 業務用ドローンでしたら陸上特殊無線技士で構いませんが、個人的な趣味で5.8GHzのFPV飛行をさせたり、ドローンレースに出場する場合は第4級アマチュア無線技士が必要になる場合もありますので要確認です いずれにしても、実際に飛行させる際は資格を持っているだけではなく、無線局免許状という別の許可証も取得する必要がありますので、忘れずに申請をしておいてください。外国製ドローンなどでスムーズな申請が困難な場合は、代理申請を行ってくれるサービスも展開されております。 資格(陸上特殊無線技士の無線従事者免許証)は、人間に対して与えられる免許ですが、無線局免許状は無線局(この場合はドローン)に対して与えられる免許です。
質問者さんは二陸特の資格所持者ですので、三陸特の範囲を含んでいます。 先の回答者さんがおっしゃるように、まず使用の目的と、操作したいドローンの機種を定めることが先決です。無線の資格は不必要で航空法の飛行申請のみで飛ばせる製品もありますし、まったく別の資格が必要になることもあります。 以下は要資格のドローンについて述べます。 基本的に、陸特の用途は業務分野に限られ、遊びには許可されません。仕事でドローンを操作する必要がある場合は陸特の資格を活かし、遊びや実験でドローンを使うなら陸特のままでは総務省から申請却下されますので、アマチュア無線技士(4アマ)を取得と考えてください。 時折、資格さえあれば何でもかんでも飛行が可能と考える方がいらっしゃいますが、無線局免許状が発行されないと合法的な飛行はできないのです。 自動車の世界で言えば、運転免許証が二陸特の免許証、車検証が無線局免許状と考えてください。 たとえ運転免許証を持っていたとしても車検切れの車で公道に出れば無車検車運行で捕まってしまうように、無線従事者免許証を持っていたとしても無線局免許状なしのドローンを飛行させると不法無線局として検挙(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑)されてしまいます。
二陸特は三陸特の操作範囲が含まれていますので取り直す必要はありません。 ちなみに、ドローンを飛ばすためには三陸特は不要で、業務目的で 空撮などで映像を電波で飛ばす場合に、三陸特が必要になることがあります。 #使用する機器で違う・・
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