解決済み
マッサージ師マッサージ師になりたいと考えているのですが専門学校や大学進学に進まないでマッサージ師になれますか? 一定期間の講習等で取得できる資格があると聞きましたが情報の方おねがいします。
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>専門学校や大学進学に進まないでマッサージ師になれますか? なれません。 >一定期間の講習等で取得できる資格があると聞きましたが情報の方おねがいします。 それは民間のマッサージもどきの資格で「あん摩・マッサージ・指圧師免許」ではありません。マッサージと称さないだけで法律から逃れているだけのものです。 無免許マッサージは犯罪です。もし検挙されれば本物の免許も取れなくなりますよ。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm より… 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。 第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
なるほど:4
プロのマッサージ師としてお仕事をされたいなら、 専門学校に進学して国家試験を突破しないと マッサージ師にはなれませんね。 今のところ、大学でマッサージの資格がとれる機関はないと思います。 鍼灸免許と同時に、大学卒業も目指せる鍼灸大学はありますよ。 医療資格に、一定期間の講習だけでなれるものはありませんよ。 資格商法の業者が話す甘い言葉に、だまされないように。 そこに時間とお金を費やしても、得られる資格など存在しません。
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