解決済み
【学生アルバイトの所得税について】 この場合での確定申告についていくつか教えていただきたいです。 1月~5月までAアルバイトをし、うち3か月から所得税(計6000円ほど)が引かれていました。その後7月からBアルバイトを始め、12月までで計所得を103万円に収める予定です。 ・所得税のボーダーライン所得103万円の所得の計算は、源泉徴収”前”の金額で合計すればよいのでしょうか。 ・この場合所得103万円未満に収めたとしたら、源泉徴収税はすべて戻ってくるのでしょうか。 ・Aアルバイトから源泉徴収票をもらっていません。確定申告時にはAB両方の源泉徴収票が必要になりますか。 色んな解説サイトを見ましたが、税制度について完全には理解できていませんので丁寧に回答いただけると助かります。よろしくお願いします。
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>1月~5月までAアルバイトをし、うち3か月から所得税(計6000円ほど)が引かれていました。 →Aに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していて、甲欄での源泉徴収になっていて、月収88,000円以上なら源泉徴収されます。3か月で6000円の源泉徴収なら、月収108,333円を超えている月があり、「社会保険の扶養」から外されるリスクがありますよ。 >・所得税のボーダーライン所得103万円の所得の計算は、源泉徴収”前”の金額で合計すればよいのでしょうか。 →「収入」と「所得」の違いを理解すること。 AとBの合計した給与収入が103万円以下なら、源泉徴収分は年末調整または確定申告で全て還付されます。 >・Aアルバイトから源泉徴収票をもらっていません。確定申告時にはAB両方の源泉徴収票が必要になりますか。 →Aは源泉徴収票を発行する義務があります。もし、言っても発行してくれない場合には税務署に連絡しましょう。 Bに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合には、Aの源泉徴収票をBに提出することで、合わせて年末調整してもらえます。
まず、言葉は正しく使いましょう。 あなたが気にする103万は「所得」ではなく「給与収入」です。 扶養の所得は38万円以下ですから間違えない方がいいです。 >・所得税のボーダーライン所得103万円の所得の計算は、源泉徴収”前”の金額で合計すればよいのでしょうか。 課税給与合計を見てください。 非課税の通勤費などは計算には含めません。 >・この場合所得103万円未満に収めたとしたら、源泉徴収税はすべて戻ってくるのでしょうか。 課税金額が合計で103万以下ならば、職場の年末調整か確定申告を行うことで 源泉はすべて戻ってきます。 >・Aアルバイトから源泉徴収票をもらっていません。確定申告時にはAB両方の源泉徴収票が必要になりますか。 必ず必要になります。
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