解決済み
先日県庁の採用試験に合格した者です。 もうすぐ意向確認の面接があり、そのときに提出する書類を書いているのですが、その書類に「現在の住所からの転居の可否」を書かなければいけません。私は現在大学4年なのですが、交際中の男性と去年から同棲をしています。(それまでは大学近くのアパートに一人暮らしをしていました。) 相手は社会人3年目の公務員ですが、県庁のように全県転勤ではありません。 お互いの両親も同棲は承諾しており、関係も良好です。彼とは数年後入籍をする予定です。 可能であれば、交際相手の仕事に合わせ、今同棲している住所から通える範囲の部署に着任したいと思っているのですが、もし、「転居不可」で書類を提出し、理由を問われた場合、どのように説明すれば良いのでしょうか。 私の地元は今回受験した県庁がある自治体ではなく、彼の地元は私の内定先の自治体です。 どうか、皆様の意見や考えを聞かせていただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
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「転居不可」で書類を提出することが確定なのであれば、質問文にある通りに答えれば良いのではありませんか?他に答えようがありません。 結納を済ませていらっしゃるなら、正式に婚約者として扱うこともできます。 ただ、希望はあくまでも希望です。全員の希望が100%通るわけではありません。 妊娠出産、未就学児の育児、親の介護などの強い理由では有りませんから、配慮の優先順位がどうなるかも分かりません。 仮に通える範囲に配属されたとしても、国や都道府県クラスでは通勤時間2時間程度までは普通です。近距離の部署でも、連日23時を超え休日出勤までしないと終わらないような部署に回るぐらいなら、長距離通勤の方が楽なこともあるでしょう。 就職先が理由を聞いてくれる自治体であれば、きちんと説明をして希望を伝えられるだけ良心的だと思いますよ。
彼の地元に転居します。 結婚後もうまくいきます。
まず、あなた&彼がどこに住んでいるのかさっぱり分からないうえに、あなたが受かった県がどこにあるのかも分からないので、何とも答えようがないです。質問が下手すぎます。
なるほど:1
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