教えて!しごとの先生
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所得についての質問です。 現在私は、学校で産休代理の常勤講師として勤めています。 なぜか、産休代理の常勤講師の場合、…

所得についての質問です。 現在私は、学校で産休代理の常勤講師として勤めています。 なぜか、産休代理の常勤講師の場合、8月1日から辞令が切れて退職となり、また8月末から辞令が出て勤務という形になります。 なので、8月は出勤しなくていいのですが、その分無職ということになり、8月分の給料は出ません。 そこで、8月にアルバイトを短期でしようと考えているのですが、そこで稼いだお金(微々たるものですが。10万くらい?)は自分で確定申告しなくてはいけないのでしょうか? 教員を目指すものが、こんな所得のことに関して無知識でお恥ずかしい限りですか、どなたか知恵を貸してください。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    おそらく7月までの給与と9月からの給与を合算して源泉徴収票が出るでしょうから、20万円以下のアルバイト収入は確定申告不要です。(医療費控除等で還付申告しない場合) ただし、住民税の申告が必要です。

  • まず、その短期バイトが終わった後に源泉徴収票をもらってください。 12月末まで学校で働くなら年末調整がありますから、そのときに短期バイトの源泉徴収票を出せば、学校の事務が勝手に税額を計算してくれるので大丈夫です。

  • 所得税の計算は 1~12月の収入すべてを合算して計算しますので 8月のバイトの分も申告することになります。

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