簡単に言うと パートでの収入が年間で103万を下回る場合次の様なメリットがあります。 (1)自身の給与に所得税がかからない (2)ご主人が払う税金が安くなる(配偶者控除38万円) (3)自分で健康保険料・年金を払わなくてよい(健康保険被扶養者と国民年金の第3号被保険者) 103万を超えて130万までは上記の(1)と(2)が無くなります。 但し(1)はわすがですし(2)の配偶者控除は段階的に少なくなるので世帯収入としては増額になります。 パート先雇い主はその事を言ってるのだと思います。 ※時給の実質単価は若干減りますが 問題は ご主人の会社に配偶者扶養手当が有った場合です。 103万を超えるといきなり全額無くなる会社だと実質的な世帯収入が減る可能性が有ります。 例えば配偶者扶養手当2万とすると年間24万減る計算です。 ですから、ご主人とご相談になる事をお勧めします。
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