解決済み
厚生労働省のホームページに書かれている文章ですが、『 職場のパワーハラスメントの定義 職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。 この定義においては、 ・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること ・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること を明確にしています。 』 とありますが、 公務員、会社員の普通の労働者A(課長未満)が仕事上や業務上の不利益や被害を受けて、 課長以上の人に、あるいは労働者Aを取り囲む複数人(2人以上)労働者に対し 「キレたら」、或いは感情的に「怒ったら」 労働者Aは、パワハラになるのですか?
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