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憲法、選挙人名簿、外国人の人権の及ぶ範囲。

憲法、選挙人名簿、外国人の人権の及ぶ範囲。『趣旨に出たものと解されるから、』などが理解できず、判旨自体も理解できません。 どういう意味なのでしょうか? 住民の日常生活に〜趣旨に出たものと解されるから ぐらいまで理解不能です。 おしえてください。

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    質問にあるのは、平成7年2月28日に最高裁判所が、判決文の傍論(付随的意見)で示した内容の要旨。 裁判所が示した内容は、 憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨と解釈できる。 (憲法第8章に定められている内容の趣旨について、裁判所の解釈を示した部分:法の定立部分) この憲法第8章の地方自治の規定の趣旨から判断して、居住する地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を地方自治に反映させる行為は、憲法上可能であるか。 (憲法第8章の地方自治の規定の趣旨から判断して、居住する永住外国人等の意思を反映させること(居住する永住外国人等に地方参政権を付与すること)は、憲法上可能であるか、裁判所は問題点として提示:問題の提起) 立法府の判断(国会が法律案の審議を行い)で、法律を制定(国会の議決により法律を制定)して、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講じる立法行為(国会で法律案を提出、審議を行い、国会の議決により法律を成立させる)を行うことまでは、日本国憲法は禁止していない。 つまり、憲法は一定の要件(国会が判断する)を満たす居住する永住外国人等に対して地方参政権を法律により付与することを憲法は禁じていない(国会が判断して法律により、居住する永住外国人等に対して参政権を与えても憲法の趣旨に反しない(憲法は禁止していない))。 (裁判所が示した判断(結論:法の解釈)) と考える。 ※参考 最高裁判所は「最三判平成7年2月28日民集第49巻2号639頁」で、 ① 日本国憲法は外国人に対する選挙権を保証していない。 「主権が「日本国民」に存するものとする日本国憲法前文及び第1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。」(最三判平成7年2月28日民集第49巻2号639頁)と判示した。 ② 憲法第93条2項の「住民」には、定住外国人はあてはまらない。 「国民主権の原理及びこれに基づく憲法第15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることも併せ考えると、憲法第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その他議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」(最三判平成7年2月28日民集第49巻2号639頁)と判示した。 ③ただし、判決文の傍論(付随的意見)において、憲法の条文には在留外国人に地方参政権を与えることを禁止することは明示していない。よって、国会で法律を改正し、永住外国人に、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を与えることは可能であると判示した。 上記から、①②より日本国憲法は外国人に対する選挙権の保障を要請していない。 ③より原告が望むような公職選挙法の改正も日本国憲法は禁止していない。 ①②により最高裁は原告側の請求を退けた。 一方、③で最高裁は一定の外国人に地方選挙権を立法府の判断で、法律により付与することを許容する内容の判決を行った。 また、一定の外国人に地方参政権を認める法改正を行わなくても憲法に違反しないとした。 一方、一定の外国人に地方参政権を認める法改正を行っても憲法に違反しないとした。 つまり、裁判所は国会の立法政策により、一定の外国人に地方参政権を認めるか、否か、どちらの判断を行っても合憲であるとする裁判所の立場を示した。 質問に示された内容は③の箇所になる。 質問にある判旨の箇所について判決文では、 「憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」(最三判平成7年2月28日民集第49巻2号639頁) と示されている。

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