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社会保険に入らずどれぐらい稼げるかについての質問です。 主婦をしています。夫の扶養に入っていまして103万までです。 …

社会保険に入らずどれぐらい稼げるかについての質問です。 主婦をしています。夫の扶養に入っていまして103万までです。 ずっと専業主婦をしていまして、今年の6月末に今年初のバイトを始めました。時給900円で1年以上働く予定です。 (難しい事は全然分からないのでお力をお貸しください…分かりやすく教えてくれるとすごく助かります) この場合 週何日、何時間、今年は月いくら稼げば扶養から外されずそしてギリギリ社会保険に入らなくてもすむ金額を教えてくれますと助かります。 (ちなみに交通費全額免除なんですが、課税か非課税かを聞き忘れてしまいわかりません) よろしくお願いしますm(_ _)m

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    健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 「従業員500人以下の企業であれば」 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 「従業員501人以上の企業であれば」 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ③勤務期間1年以上 ④学生でないこと が加入条件になります。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会けんぽに準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会けんぽか組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会けんぽです、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会けんぽと同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1ー1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 1-2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1-1で社会保険に加入していない場合です、1-1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1-1の段階で引っ掛かり1-2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1-1の段階では引っ掛かりませんが、1-2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1-1に引っ掛からずになおかつ収入で1-2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1-1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1-1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

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