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数年前から建設業の許可で、解体工事業が追加されたようです。その技術者の資格要件は、ネットから拾った表ですが、下記の通りの…

数年前から建設業の許可で、解体工事業が追加されたようです。その技術者の資格要件は、ネットから拾った表ですが、下記の通りのようです。そこで、 監理技術者の資格要件として、 私の記憶では、監理技術者は、1級土木施工管理技士または、1級建築士・施工管理技士しかないれないと思っていました。 実務経験者(指導監督的な実務経験必要)でも監理技術者になれるのでしょうか? だとすれば、頑張って1級の資格など取る必要ってなんなんでしょうか? わかる方、教えてください。 (ネットでの技術者の要件の説明文) ○解体工事業の技術者の資格要件(営業所専任技術者・工事現場に配置する主任技術者等) 【監理技術者】 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建設部門または総合技術監理部門(建設))、 実務経験者(指導監督的な実務経験必要) 【主任技術者】 ・監理技術者の資格のいずれか ・2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築または躯体)、とび技能士(1級または2級)、 解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)、実務経験者

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回答(3件)

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    >だとすれば、頑張って1級の資格など取る必要ってなんなんでしょうか? この一行に限って言えば1級施工管理技士を取得するより実務経験の申請の方が大変なのです。 監理技術者の配置要件は下請金額と特定建設業の要件という事はご存じだと思われます。 特定建設業であれば元請け工事でなければ全く意味がありません。 実務経験者が監理技術者資格者証の交付を受ける条件として指定監督的実務経験と言うのがあります。 条件1 指導監督的実務経験は元請け工事として2年以上(下請不可) 条件2 指導監督的実務経験にカウントできる工事の規模は請負金額4500万円以上 条件3 指導監督的実務経験にカウントできる業務は工事主任者や工事監督者のみ 条件4 他の業種との重複は認められない(原則カウントできる業種は1種類のみ) 例えば1業種の監理技術者資格の実務経験で5年必要な場合、2業種で10年必要。 ゼネコンであればこれらの条件を満たすのは楽ですが1級土木施工管理技士や1級建築施工管理技士は指定建設業の監理技術者になれるのと管理できる業種が資格の範囲内であれば制限が無い。(1級土木施工管理技士であれば鋼構造物や舗装もついてくる) また経営事項審査で5点(講習受講で+1点)と言ったメリットもあります。(ゼネコンであれば経審の点数の重要性は分かると思います) あと1級受験時の指導監督的実務経験は年数短縮を受けなければ1年のみで請負金額の制限が無い=小規模工事を扱う会社や下請でも受験可と言うのも大きなメリットですね。

  • 平成28年6月1日以前からとび土工工事の許可を持っていれば 平成31年(2019年)5月31日までは解体工事業の許可がなくても 解体工事をすることが可能です。 1級土木施工管理技士(※1) 2級土木施工管理技士(土木)(※1) 1級建築施工管理技士(※1) 2級建築施工管理技士(建築)または(躯体)(※1) 技術士:建設・総合技術監理(建設)(※2) 登録解体工事試験合格(平成27年度までの解体工事施工技士試験合格も含む) (※1)平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要。 (※2)当面の間は解体工事に関する1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要となります。 監理技術者は実務経験又は技術検定2級でも一定実務経験を満たせば受講できます。

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  • 監理技術者資格者証を取得するには、次のいずれかの資格が必要である。 1級国家資格者 業種によって違うが、おおむね一級建築士、1級建設機械施工技士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士などの国家資格が必要である。関連した分野(建設部門等)の技術士でも認められる。 大臣特別認定者 大臣特認(とくにん)とも呼称される。特定の業種で経過措置で認定された資格者であるが、監理技術者講習を有効なまま継続して受講していることが必要である。1級国家資格を取得するまでの救済とされている。現在この新規認定は行われていないので新たに取得する事は出来ない。また資格者証には「認定」と記載される 実務経験者 指定建設業以外の業種においては、所定規模以上の元請工事に従事した期間を満たした実務経験者にも認められる 指定建設業 建設業29種類のうち、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種 と成ってます。上記7業種以外の22種類はこれで行くと実務経験者で問題ないみたいですね。解体工事業も指定7業種で無いので実務経験のみで問題ないかと

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