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会社規約、定年60歳だと初めて聞かされました。今年4月に退職した工場長は、定年は、65歳だと社員に言ってたので、社員全員…

会社規約、定年60歳だと初めて聞かされました。今年4月に退職した工場長は、定年は、65歳だと社員に言ってたので、社員全員そのつもりいたのですが、新工場長が会社の規約は60歳なので来年の誕生日までに考えてくれと言われました。私は、今年の5月で60歳になりました。規約は、今まで見せてもらった事はありません。労働基準法に違反してないのか知りたいです。今後どうしたらいいのかやりきれません!定年退職で退職金を多めに貰うとか、訴えるとか?誰方か教えてください。お願い致します。

補足

今年の9月に65歳で定年になると言っている方がいますが、その方は60歳定年だと言われていません。ですから、その方は夏のボーナスも給料も今までどうり頂いて定年退職すると言ってます。矛盾していると思いますが?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    違反では、ありません。改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 定年は60歳を下回らなければ、法律い違反にはなりません。しかし、65歳まで希望すれば、非正規を含めて継続雇用する義務が、会社にはあります。つまり、規定で引き下げたということは、再雇用制度をつくった建前にしているのでしょう。希望制度なので、わざと説明せず再雇用の申し出がなかったと言い張るつもりでしょう。 もちろん、再雇用を拒否する事が、会社側にはありますが、客観的に合理的理由が無いといけません。よっぽどの事がない限り事実上、拒否は出来ない仕組みです。 再雇用制度について質問し、無いとか言われたら、即労基署ですね。

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  • 会社の規約がそうなってるなら、何ら問題はありませんよ。 退職金制度のない会社もありますので・・・ 就業規則を確認しましょう。 周知義務があるので、見える場所に置いてあるはずです。

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  • まず会社から雇用(労働)契約書を貰い、それを持って労働基準監督署か大手の労働組合の相談窓口で相談してください。

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