「すべて薬剤師と同じ資格を医師免許は含んでいます」 誤りです。 条件付きで薬剤師業務ができると法律には定められています。 薬剤師法 第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 (以下、その条件が記載)
何回も同じことを質問しているようですが、「医師は薬剤師を包括していません」 あなたが勝手に包括していると思っているだけです。
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