昭和35年、住宅等の【一般用電気工作物】の電気工事に従事する者の資格及び義務を定めた電気工事士法が制定されました。 しかし、経済発展とともに、それまで規制を受けなかった高圧受電のビルなどの【中小規模の自家用電気工作物】の工事段階における不良が目立つようになり、 昭和62年、電気工事士法が改正されました。 この改正により、【第1種電気工事士】が誕生し、【中小規模の自家用電気工作物】の電気工事は、この資格がないと工事の作業はできなくなりました。 また、この改正で、従前の【一般用電気工作物】の電気工事を担う工事士の名称は、【第2種電気工事士】に改められました。 この時点で、500kW以上の需要設備の工事の場合は、電気工事士法は適用されず、電気主任技術者のもと、事実上、無資格者でも電気工事が可能な状態となりました。 その表向きの理由は、そのような大規模な需要設備では建主にも十分な電気技術の知識があり、電気主任技術者の指導の下、十分管理が可能である、というものです。 しかし、その実態は政府と、大規模工事での資格者不足を懸念する電気工事業界の綱引きであり、500kWはその政治的な妥協点だった、とされています。 電気工事士法の 「この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。」 との趣旨を考えれば、無資格者の電気工事を認める余地がある法律に、不備があることは明白です。 このことは、大分以前から指摘されており、法改正の動きもあるようですが、未だ、大きな流れにはなっていないようです。
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昭和63年の電気工事士法改正までは、一般用電気工作物の電気工事は『電気工事士』が行い、自家用電気工作物はあくまで自主保安でした。しかし、昭和30年代後半ころから、電気需要や電気設備の大型化などで、雑居ビルや町工場などが自家用電気工作物となるのが増加したのですが、実際はオーナーや社長が自主保安ができず、近所の電気工事業(本来は一般電気工作物が対象)に保安を委託するケースが多く、結果電気事故が多く発生し周辺への波及事故が多かったのです。 この電気事故が多く発生したのが、だいたい最大需要電力が500kW未満の需要家であり、そこで電気工事士法が改正され、範囲が最大需要電力が500kW未満まで自家用電気工作物に拡大され、旧電気工事士が第二種電気工事士に、新しく自家用電気工作物の工事に第一種電気工事士が、また自家用電気工作物の低圧部分の工事に対応する認定電気工事従事者が新設されました。 歴史的には、法の不備が是正された方向になります。ただ、例えば今後第一種電気工事士の範囲を1000kW未満にしようとか、自家用全体にしようとかと言うのはあまり意味がないと思います。
500kW以上の電気工作物については、電気事業法に基づく自主保安体制の下、電気工作物を設置する者に選任された電気主任技術者が、施設計画や工事管理・自主検査等を行うことが義務付けられています。 そのため現実的には、建設業法または電気工事業法にもとづく電気工事業者や電気工事士以外に工事が負託されることはありません。 ただ、無資格者が電気工事をすることができる余地がある時点で、法的には不備があると言えるでしょう。
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