解決済み
掛け持ちで短期のアルバイトをしましたが、1〜2ヶ月分の給料を合わせても15万円前後で、所得税も引かれていなかった様なのですが、 ①確定申告時にはもう一つの職場の給与所得と合算でしょうか?②掛け持ち先の給与所得が20万円以下なら、合算はしないのでしょうか? その場合は、掛け持ち先の源泉徴収票の確定申告書への貼付は不要なのでしょうか? ③合算の場合、引かれていなかった所得税は、確定申告時に納税すれば良いのでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
引かれていなかった所得税につきましては、確定申告時に所得税が発生した際に納付すれば私自身、何か法に触れる様な事の心配はありませんよね?
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税金は、1月1日から12月31日の合計収入から計算しますので、基本的には①になります。でも、合計の金額(年収)が103万円以下であれば確定申告は不要です。 ②となるのは、主たるバイト先で年末調整を受けた場合です。 なお、ご質問者さまの場合、本来は、 掛け持ちのもうひとつ(従たるバイト先)からは、少なくとも、3.063%の税金を引かれていなければなりません。 ③については、おっしゃるとおりです。 注)②の場合であっても、住民税の申告が必要となることがあります。
①かけもちと合算です。 ②かけもち先の月の給与が20万以下でも、すべて合わせた年の給与が合計が150万以上超えるのでしたら、確定申告は必要です。 なので、源泉徴収は要ります。 ③引かれていない税は、確定申告の際に分かります。その際に振込用紙いただけるので、それで支払いできます。今はネットでも計算できますので、いくら足りなかったのか分かりますよ。 補足について。 大丈夫ですよ。 それに、万が一間違えていても、ちゃんと訂正をすれば大丈夫です。 恥ずかしい話ですが、私は過去に確定申告をしないといけないものがあったと知り、よくテレビのニュースで取り上げられてるのを見ていて不安になったのですが、悪意がなく、本当にただの間違いや払う意思があるのでしたら、すぐに裁かれるようなことはないです。税務署の方々も相談に乗ってくれますよ。
① 本業で 年末調整を受けていることが条件で 副業のお給料が 1~12月に 20万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが 住民税の申告は必要になります。 ② ①での説明となります。 ③ 所得税の不足分があった場合は 確定申告で 納税することになります。
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