教えて!しごとの先生
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理学療法士の国家試験を控えたものです。 恥ずかしながら自転車の窃盗で警察のお世話になりました。 この場合、受験するこ…

理学療法士の国家試験を控えたものです。 恥ずかしながら自転車の窃盗で警察のお世話になりました。 この場合、受験することはできなくなってしまうのでしょうか? お恥ずかしい話ですがどなたかご意見をよろしくお願いします。

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    理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年六月二十九日法律第百三十七号) 昭和四十年八月二十八日平成五年一一月一二日法律第八九号 によると、 (欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 素行が著しく不良である者 四 精神病者、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者 とあります。 今回の窃盗が起訴され、罰金を科せられたのであれば受験について欠格事項に該当することになります。 が…自転車ドロで起訴は現実的によほど悪質でない限りないと思いますが… いずれにしても自重することですね。

    ID非表示さん

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