分かりやすくっていうのは無理です。 まず教員免許は以下の4種類があります。 ・普通免許 ・特別免許 ・臨時免許 ・特例特別免許 です。 それぞれ有効期限と、使用できる範囲が異なります。 普通免許は有効期限は10年で全国で使えます。 特別免許は有効期限は10年で授与された都道府県内でのみ使えます。 臨時免許は有効期限は3年で授与された都道府県内でのみ使えます。 特例特別免許は有効期限は10年で許可された構造改革特区内でのみ使えます。 続いてこの普通免許の中にはさらに区分けがあります。 ・専修免許 ・一種免許 ・二種免許 です。 専修免許は院卒以上の学歴が必要です。 一種免許は大卒以上の学歴が必要です。 二種免許は短大卒以上の学歴が必要です。 "以上"っていう表現は、同列の物を含みます。 二種免許の場合、短大以外に専門学校卒や高等専門学校卒でも該当します。 ただし現在日本国内で高等専門学校で教員免許が取れる所はありません。 また一種免許の場合には、4年制専門学校卒でも大丈夫です。が、こちらも4年制専門学校で教員免許が取れる所はありません。 さて、それぞれの教員免許ですが、学校種別に分かれています。 ・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・高等学校 ・特別支援学校 ・養護 ・栄養 ・特別支援学校自立活動 ・特別支援学校自立教科 です。 また中学の免許は教科別なので、以下のように分かれています。 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教です。 高校の免許も教科別なので、以下のように分かれています。 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教です。 また取得方法が無くなったため既に取る事は出来ませんが、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理及び計算実務の免許も高校には存在しており、過去に取った人は有効です。 小学校については"小学校"という免許で教科別に分かれていませんが、特別免許に限り国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育が存在します。 また特別支援学校は"特別支援学校"という免許ですが、過去に存在していた養護学校、盲学校、聾学校の教員免許についても現在も有効です。 なお、特別支援学校の免許は、専門領域として知的・肢体・病弱・視覚・聴覚の分野に記載が分かれています。 同様に特別支援学校自立活動の専門領域は、肢体不自由・視覚障害・聴覚障害・言語障害に分かれています。 特別支援学校自立教科については、理療、理学療法、理容、特殊技芸に分かれています。 と・・・免許の種類だけでこれだけあります。 良く「免許を全部取りたい!!」と、言っている人もいますが、普通に考えて無理です。 全部取ったら100を軽く超えます。 ちなみに色々な免許がありますが、普通免許の場合には専修だろうが一種だろうが二種だろうが、採用のされやすさは変わりません。 また給与については学歴で払われるので、免許の種類で差が出たりはしません。 唯一の違いは校長などの管理職への出世について差が発生するんです。 ちなみに"普通免許の場合には採用のされやすさは・・・"って書いていますが、普通免許の場合には免許を取ってから教員採用になります。 他の特別免許、臨時免許、特例特別免許は、先に勤務が決まった後に免許を取るスタイルになります。 とりあえずは免許についてはこんな感じです。 ただし・・・ 1つだけ注意点ですが、免許が無くても授業を行ってもOKです。 免許は"教科指導"で必要です。 逆に言えば、教科ではないもの。例えばホームルームのような物は教員免許が無くてもOKです。 現在教科ではない物として、総合学習の時間と、小学校における外国語活動の時間があります。あとはホームルームなどの特別活動という時間ですね。 なのでこういう時間であれば、教員免許は無くてもOKです。 ちなみに世の中には司書教諭資格という物が存在します。 が、これは"資格"であって"免許"ではありません。 免許っていうのはそれが無いとやってはダメな場合の物で、資格っていうのは専門的知識がある事は証明して貰えるけどそれが無くても担当出来る物の事です。 なので司書教諭は免許ではありません。 とりあえずはこんな感じですが、簡単ではないので物凄く難しいと思うので、気になる部分があったら補足で質問等をして下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
なるほど:2
教員免許はまず校種(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援)に 更に中学校と高校は各教科ごとに免許にあります。 それに加えて養護・栄養の免許もあります。 免許は専修免許状・第1種免許状・第2種免許状・特別免許状・臨時免許状があります。 これらは最終学歴によって変わります 大学院卒が専修免許状 大学卒が第1種免許状 短期大学卒が第2種免許状になります 例えば大学で中学国語の教員免許を取るための科目の単位を取得し卒業すると 第1種免許状(中学国語)が取得できることになります。 免許状を取得すると 教員として働くことは出来ますが それは非正規雇用(正社員以外)になります 正規雇用(正社員)で働くためには 免許状取得後教員採用試験に受けて合格する必要があります また特別免許状・臨時免許状 教員免許を持ってない人が臨時的にまたは学校現場に教えるだけの経歴・実力を持つ方に授与されることがあります。 追記の質問がありましたらお気軽にご返信ください
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