教えて!しごとの先生
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15歳の未成年フリーターです。高校は今の所行くつもりはないです。4月からアルバイトをしています。 ちなみに母子家庭で、…

15歳の未成年フリーターです。高校は今の所行くつもりはないです。4月からアルバイトをしています。 ちなみに母子家庭で、母親と姉がいます。姉は1個違いで現在高校へ行かず働いています。 そこで、たしか未成年の給与が年間103万円を超えたら扶養?を抜ける?みたいな事があるじゃないですか それについて詳しく教えてほしいです。 それと、自分は扶養を抜けずに稼げるだけ稼ぎたいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

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    扶養を抜けるということには2つの意味があります。 ひとつは税金の関係で、もうひとつは健康保険の関係です。 まず税金の関係ですが、質問者様が年間103万円を超える給与を稼ぐことになったら、質問者様の保護者の方が納める税金が少し高くなります。 保護者の方は質問者様を扶養しています。 扶養しているというのは、生活の面倒を見ているという意味です。 家族などを扶養している人は、少し税金が安くなる「扶養控除」という仕組みがあります。 しかし、質問者様が103万円を超える給与を稼ぐようになったら、税金の面では「扶養は不要」と考えられてしまい、保護者の方は「扶養控除」の仕組みを使うことができなくなります。 そのため、保護者の方の税金が少し高くなってしまうのです。 税金には「所得税」と「住民税」がありますが、両方を合わせて5万円以上高くなると思います。 これが、税金の関係で「扶養を抜ける」ということの意味です。 もうひとつの健康保険の関係について説明します。 保護者の方が会社などにお勤めの場合、会社で健康保険に入っているのではないかと思います。 その場合、保護者の方に扶養されている質問者様も、保護者の方と同じ健康保険をお使いになっていると思います。 しかし、質問者様が130万円(103万円ではありません)を超える給与を稼ぐようになったら、保護者の方の健康保険を使うことができなくなってしまいます。 その場合、質問者様ご自身が、お勤め先の健康保険または国民健康保険に加入する必要があり、保険料がかかるようになってしまいます。 これが、健康保険の関係で「扶養を抜ける」ということの意味です。 なお、これらの「扶養を抜ける」は、未成年であることは関係ありません。 20歳以上の人であっても、その人を扶養している人は税金が少し安くなりますし、保護者の方の健康保険を使うことができます。 それから、「扶養を抜ける」ということとは関係がありませんが、質問者様が103万円を超える給与を稼ぐようになると、質問者様ご自身が税金を納めなければならなくなります。 すでに書いたとおり、税金には「所得税」と「住民税」があります。 未成年の場合、約200万円の給与まで住民税はかかりませんが、所得税は103万円を超える給与を稼ぐとかかるようになります。 所得税の金額は「(年収-103万円)×5%」が目安です。 以上のことから、質問者様が103万円以内の給与になるように働けば、保護者の方の税金は増えず、保護者の方の健康保険を使い続けることができ、さらに、質問者様ご自身に税金は発生しないということになります。 しかし、「103万円以下」にこだわることがいいとはかぎりません。 たとえば、健康保険を使い続けることができるギリギリの線である「129万円」まで稼いだとすると、次のような状態になります。 ①保護者の方の税金が5万円以上増える。 ②質問者様が13,000円の税金を納めなければならなくなる。 これら2つのことによって、合計で6~7万円の支出増加になってしまいます。 しかし、質問者様は129万円の給与を稼ぐわけですから、103万円に抑えるのに比べて、 ③収入が「129万円-103万円=26万円」だけ増加する。 ということになります。 つまり、収入が26万円増えるのに対して、支出は6~7万円しか増えないわけですから、差し引きすると約20万円の手取り収入の増加となるわけです。 扶養を抜けたら損をするとは限らないということです。 なお、健康保険については、上で説明したことだけでなく、働く会社や働く時間数などによって、扶養から抜けなくても会社の健康保険に加入しなければならなくなることがあります。 お勤め先を決める際に、健康保険の扱い(正確には「社会保険の扱い」と言います)について確認なさった方がいいと思います。

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