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月に88000稼いだら、雇用外れるの?

月に88000稼いだら、雇用外れるの?それとも、年で一定額稼いだら外れるの? ちなみに、いま、アルバイトしてる学生で 一つのアルバイトは、喫茶店で、給料明細が出る もう一つは、個人事業主の業務委託で、あと、たまたま行くくらいなんですが、塾のバイトもしてます。 この場合、それぞれで考えるのか、合算して考えるのか、個人事業主の方は、確定申告するのかで悩んでます。 それか、学生なので、そこら辺考えなくていいのかも迷います。。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    まずは お給料としてお受け取りの バイト代の話になります。 バイト先に 扶養控除申告書を提出して 所得税の計算を受ける場合 月の支給額が 88000円を超えると 所得税がお給料から天引きされることになります。 また 扶養控除申告書を提出していない場合は 支給額がいくらであっても 乙蘭での所得税を天引きされます。 ですが 年間の収入が 103万円を 超えない場合は 年末調整を受けるか 子自身で確定申告することにより 支払った所得税が還付されます。 副業がある場合は 少し 複雑になります。 お給料ー給与所得控除 65万円=所得 この所得に 事業所得(収入ー必要経費)=所得 を 足して 38万円以上になれば ご自身で確定申告することになります。 勤労学生の特例を受ける場合は お給料の場合は 130万円以下であれば 所得税は課税されませんが 親御さんの扶養からは 抜けます。(所得税の扶養)

  • 先ず、月額88,000円Overを三カ月連続で達成する 「ハットトリック状態」を達成すると、親御さんが社会 保険だった場合、親の扶養(雇用では無いw)から抜けなけ ればならない事に為っていますがね。 学生さんの場合、「勤労学生控除」と云って年間130マン円 までは所得税が掛からない事に為っていますが、親の扶養 から外れる事に違いはありませんのでネ。 質問者さんが仮に勤労学生控除を利用して、130万円以内 だった場合、親御さんの税金・保険料が年間10マン円程度 「負担増w」と云う事に為りますので、ご注意を。 後、掛け持ちでバイトをしている場合、基本的に自分で確定 申告を行う必要が有りますので、ご注意を。 確定申告を行う必要のある人… >会社員でも年収が2,000マン円を超える人 >会社で源泉徴収がされていない人 >複数の雇用先から給料を受け取っている人 >年間110マン円を超える贈与を受け取った人 >ギャンブルでの収入が的中投票券の購入費を除いて、年間 50万円以上発生した人 >懸賞やテレビ番組の賞品・賞金で50万円以上発生した人 (懸賞等で車が当たった場合は、確定申告が必要です) >50万円以上金品を拾得して、警察から還付を受けた場合 >自営業者さん こう云った事に為っていますのでネ。 >扶養控除申告書は「一か所にしか」提出できませんw >本業以外で特段収入が無く、副業収入が年間20マン円以下 (経費を除いて)の場合、確定申告が免除される事に為って いる。(但し、住民税の申告は必要ですw(住民税にはその ような規定がない)) >勤労学生控除の適用を受けると、年間130マン円までは 本人の所得税は非課税と為る。 (但し、親御さんは税金・保険料が10マン円ほど「負担増w」 と云う事に為り、そのうえ会社から扶養手当を受け取って いる場合は支給が打ち切りに為るのでご注意をw (殆どの会社が支給基準を103万円に設定している為) 因みに住民税は最低93マン円から課税される(度田舎の場合) 事に為っているが、東京23区や名古屋市など一部自治体では 999,999円までは非課税と云う事に為っている。

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  • 塾のバイトをするなら、日本語くらいちゃんと使ったがいいぞ。 雇用外れるって何だ? 悩むもなにも合算して確定申告せないかんぞ。学生もくそもない。

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  • 全ての給与所得を合算して考えます。 税法上、親の扶養から外れてしまうのは年間給与所得が103万を越えてしまった場合です。 親は、扶養者控除分の税金を払わなければならなくなってしまう為、納税額が増えます。 健康保険の扶養を外れるのは、130万を越えた場合です。

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