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とび・土工工事業で建設業許可の申請をするのに許可を受けようとする 建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有…

とび・土工工事業で建設業許可の申請をするのに許可を受けようとする 建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者とあります。当方は平成10年に足場の作業主任者は取り職長講習も受けていますが、以前18年(実務)ほど勤めていた会社と折り合いがつかず退職してしまいましたので、実務経験の証明が困難な状況です。 ※その他の要件は解決してます。 他に証明できる方法があれば詳しい方教えて下さい。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    大阪で行政書士をしているものです。 「会社と折り合いがつかず退職」や、勤務していた会社が倒産してしまった場合などは例外的に自己証明という手段が取られます。あくまで例外なので定まった申請手順は無く、会社がある住所の都道府県担当窓口に相談することからスタートします。 その際に、その会社に勤務していた期間を示す証拠書類を準備しておくことをお勧めします。例えば、「年金の被保険者記録照会回答票(社会保険加入の場合)」や「雇用保険被保険者離職票(雇用保険加入の場合)」です。どちらも未加入であれば毎月給料が振り込まれていた預金通帳(振込元に企業名の印字があるもの)や給与明細の控え、源泉徴収票などです。 都道府県の担当窓口に相談してみて下さい。うまく話すことが難しそうであれば、地元の行政書士さんに依頼することも検討してみて下さい。

  • 県庁担当課に念のためお問い合わせすることをおすすめしますが、実務経験以外の方法として、ご案内の許可でしたら二級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士のどちらかお持ちであれば通りやすいと思いますよ。 若しくは、それらの資格をお持ちの御身内の方に社員として雇うとか、あるいは求人を出して人を雇うなどの方法があります。 社長は五年以上の経営実務経験だけを取得して、資格やお金は両親と一緒に働くという形で許可を得ている方もいらっしゃいますし、取引先にもそういうところもあります。 実際、私は会社で許可に関する手続きを直接担当していますが、五年くらい前まではカートにリンゴの絵の段ボール二、三個載せて窓口に来た方が散見されましたが、今は見かけなくなりましたね。 多分、資格証で申請しているのかもしれないですね。 代わりに目立ってきたのが、他社で資格登録しているのに今回の会社にも名前が載っているケースと、申請の手引きによらない資格での申請で揉めるケースです。 名義貸しを疑われたり、そもそも認められていない資格ですので、押し問答になりやすいトラブルです。 御身内の方ならともかく、他人を雇用する際には、窓口に雇用契約等を使わなくても持って行くことをお勧めします。

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  • 二級土木施工管理技士を取得してみてはどうでしょうか?

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