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建築士や施工管理技士の資格試験についてですが、資格取得の学校まるごと○○学院等では実務について虚偽の書き方を教えてます。…

建築士や施工管理技士の資格試験についてですが、資格取得の学校まるごと○○学院等では実務について虚偽の書き方を教えてます。まともに実務を経験した人からすれば違法だと思いますが取り締まりなどはないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 嘘も方便というところでしょう。 虚偽を推奨はしませんが、法基準で厳密に言えば実務経験に該当しない業務を、ちょっと盛って記載するなんて少なくないと思います。 将来、虚偽がバレない保証はありませんが、私の知る限りで、合格後に免許取り消しなんて聞いたことないです。 少なくとも受験申込み時に、社印押印された実務内容を会社に来て、事実確認なんて有り得ません。何万人も申込するのに、そんな確認する人材も時間もないはずなので。 私の知ってる話で、ある大手ガス会社の社員が、1建資格取得していたので、「ガス会社で実務経験に該当するんですか?」と聞いたら 「子会社の建設会社に出向してたことにして申請ました。(汗)」なんてことを聞きました。 他人のことを詮索しないで、自分の合格だけ考えて勉強すべきですね。

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  • ☆、建築士資格専門学校が、虚偽申請の伝授まではしないと思いたい。 現実そうであっても次に、実務経験を申請書に建築士資格者が署名と 捺印の欄があります。其れもだと二者で刑法第159条の刑法違反です。

  • 泥棒のやり方を教えて犯罪になるのか? やる者だけが、違法行為だ。

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