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弁護士の他士業領域の仕事。弁護士資格があれば、他士業の登録可能なのはわかります。

弁護士の他士業領域の仕事。弁護士資格があれば、他士業の登録可能なのはわかります。弁護士登録してあるだけで、他士業の開業登録せずに、たとえば弁護士の肩書を付して税務書類を作成申告、同じく登記書類作成申請といったことは、できるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    税理士について 弁護士は、税理士となる資格を有するとされています。 なので、税理士会に登録申請をすれば税理士と名乗れます 一番のネックなのは会費支払い義務が生じます。 税理士の業務は入力業務などに特化してるのもありますし 弁護士がそれら事務的手続きのために会費を払ってまで 税理士登録するメリットはほとんどないでしょう 税理士登録以外では 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、 その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができると規定されています。 会費支払い義務もありません。 ただし、税理士業務を行う地域ごとに管轄の国税局長に通知しなければなりません 司法書士業務について 司法書士が行う登記業務は、司法書士のみ与えられた 独占業務か?もし弁護士が行うのであれば 司法書士試験に合格し司法書士登録が必要か? ということで裁判などでも争いましたが 弁護士は、司法書士試験に合格することなく 登記業務を行うことができるとされました。

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