解決済み
消防設備士甲第4類を勉強しております。 とある参考書で ”「地階、無窓階および11階以上の階」は、自動火災報知設備の設置が省略できるので” と書いてありますがこれって誤記でしょうか?上記はスプリンクラー等があっても省略できないと参考書ではうたっているのですがど れが正解かわからなくなってしまいました。 ご教示お願い致します。
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それは誤記だが、しかし省略可能なケースは存在する。 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合、その有効範囲内は共同住宅用自動火災報知設備の設置を省略できる。 ただし、現状の市販システムでは「『共同住宅用自動火災報知設備』用の受信機」がどうしても必要になるため(音声警報装置を内蔵したアラーム弁が存在しない)、事実上省略可能なのは「感知器」のみだが。 なお、共同住宅用スプリンクラー設備の有無がキモなので、共同住宅(というかある程度高層のマンション)に限っての話だし地階はハナから対象外だし、無窓階かどうかは関係ない(というか消防法上無窓階に該当するような居住スペースは建築基準法上認められない)ことに注意。
誤記だと思います。 正しくは「省略できない」です。
消防法施行令第21条第3項により、特定防火対象物のほか、マンションなどの非特定防火対象物においては、地階、無窓階、11階以上においては、感知器の省略は認められません。 両方、設置するよう指導します。 感知器の設置の省略ができるのは、非特定防火対象物の1~10階までの普通階に限ります。 ただし、煙感知器が必要となる、廊下などの部分は省略が認められないはずです
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