同一の事由によって、障害厚生年金又は障害手当金の支給が受けられる 場合ですね。これについては、それぞれ次のように調整されます。 「傷病手当金の支給を受けている者が、厚生年金保険から障害厚生年金 (同一の事由により障害基礎年金を受けられるときは、その額との合算額) が支給された場合は、傷病手当金は支給されない。 ただし、障害厚生年金の額/360が傷病手当金の額より少ない場合は、 その差額が支給される」(健康保険法108条2項) 「傷病手当金の支給を受けている者が、厚生年金保険から障害手当金が 支給された場合は、傷病手当金の額の合計が、障害手当金の額に達する 日まで、傷病手当金は支給されない。 ただし、その達する日に傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額を 超えたときは、その差額が支給額となる」(健康保険法108条3項)
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