3ヶ月以上日本に住む16歳以上の外国人は、 在留カードを常時携帯する義務があります。 警察官等に提示を求められた場合に在留カードを提示しないと 最悪逮捕される可能性もあります。 あなたの在留資格が「定住者」という意味でしょうか? ならばアルバイト応募の際にも必ず在留カードの提示を求められます。 雇用者は厚生労働大臣への外国人雇用状況報告の義務があるからです。 在留資格が「定住者」「永住者」の場合の就労は自由です。 在留資格が「家族滞在」「留学」の場合は基本的に就労できませんが、 資格外活動許可を得ることにより週28時間以内で風俗以外ならば 就労できるようになります(「留学」で長期休暇中のみ一日8時間以内)。 尚、特別永住者の場合は在留カードではなく特別永住者証明書ですが、 その常時携帯義務は免除されています。 厚生労働大臣への外国人雇用状況報告の義務もありませんので、 アルバイトをするに当たり雇用者へ提示する義務もありません。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
警察官(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る