解決済み
委任と代理の違いについて質問です。 「受任者なら誰でも代理権限をもつとは限らない」とはどういうことでしょうか?受任者は代理権限を持つように思えてしまうですが。。。 具体例を使って教えていただければ幸いです。
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例えば、「アイスクリーム、ついでに私の分も買っておいて」と頼まれたとします。売買という法律行為の委託ですから委任契約です。 しかし、受任者は本人の代理としてお菓子屋さんと売買契約するのではなく、自分に法律効果が及ぶとしてアイスクリームを2つ買います。顕名もしませんよね。ですから代理契約ではありません。 商法でいえば、問屋、仲買人がこれにあたります。
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