解決済み
【アルバイトの確定申告について(;;)】 アルバイトの確定申告についてお聞きしたいです。自分で調べろという話ですが、よくわからず・・・;; 親切な方がいらっしゃれば教えてください! 昨年はアルバイトを2か所でやっていて、年末調整していないものがあります。 そういう場合はいくらか戻ってくるという話でしたので、↓の確定申告書作成コーナーで所得などざっくりと入力してみました。 https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl すると、「納付する金額は2,000円」となりました。 源泉徴収された金額の合計は15,990円なのですが、この場合は差額の13,990円の還付が受けられるということでしょうか? それとも、2,000円の追徴?! これで申請してよいのかしら。。 よろしくお願いいたします><;;;;
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2,000円は追納ですね。 確定申告の計算 所得=収入(給与年収)ー給与所得控除 課税所得=所得ー所得控除 (千円未満切り捨て) 所得税=課税所得×所得税率 復興税=所得税×2.1% 合計税額=所得額+復興税 給与の源泉徴収税の合計<合計税額であれば 納税額=合計税額ー給与の源泉徴収税の合計 (百円未満切り捨て) 給与の源泉徴収税の合計>合計税額であれば 還付金=給与の源泉徴収税の合計ー合計税額 源泉徴収票の 「支払金額」が給与年収 「所得控除の額の合計額」が所得控除(主たる給与の源泉徴収票に記載されてる) 給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ここの一番下に、給与年収から所得を計算する計算機があります。 所得税率 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 課税所得が195万円以下であれば、「課税所得×5%」、 課税所得が195万円を超え330万円以下であれば、「課税所得×10%ー97,500円」、 課税所得が330万円を超え695万円以下であれば、「課税所得×20%ー427,500円」、 などと計算します。 全体の納税額が17,990円なので、税率は5%です。 メインの給与が年末調整されてる場合でも、副業のルールに沿って申告(扶養控除等申告書を提出してない)してれば、月額88,000円未満の場合で、税率3.063%が源泉徴収されますが、 年収180万円以下であれば、給与所得控除40%、税率5%、復興税(所得税の2.1%)で、収入の3.063%になるので、2,000円もの差は出ないです。 しかし、年収180万円超え360万円以下の給与所得控除は30%で、年収が高くなれば、控除率も下がります。 そうなると、3.063%では足りなくなります。
2000円の追納です。 副業が20万円を超えていたら、確定申告が必要です。 20万円以下で確定申告しない場合は、自治体に所得の申告をして住民税は払う必要があります。 >そういう場合はいくらか戻ってくるという話でしたので、 そんなことは決まっていません。 還付もあれば追納もあります。 確実に還付があるのは、本業が非課税で控除が余っているような時です。 副業が乙欄で3%くらいの所得税を払っていても、増える税金も3%くらいなので、ほかの条件により還付になったり追納になったりします。
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