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アルバイトで納得のいかないことがありまして相談させていただきます。 3ヶ月前に働いていた店舗が再開発のため閉店しました…

アルバイトで納得のいかないことがありまして相談させていただきます。 3ヶ月前に働いていた店舗が再開発のため閉店しました。それを受けアルバイトは他店舗に異動できるという事で希望を聞かれ希望通りの店舗に異動させていただきました。その時点で店長や他の社員には時給は同じ条件で大丈夫だと言われました。 そのまま働き先月に支給された給与の明細を見ると時給が100円下がっていました。その店舗の店長に確認すると本部に聞いてみるとのこと。連絡の無いまま今月の給与明細を確認すると100円下がったままでした。 もう一度店長に確認してみると『前の店舗との地域が違って地域給の差でそれはしようがないんだって。前の店長が言ってたことが間違えでこれはルールだから時給を戻すことは無理。時給を戻すならその地域の店舗に行くしかない。あなたの時給を戻すと今いる店舗全員の時給を上げなければならない』と言われました。 同じ条件で異動できると言われてましたし、異動先の希望を取った時点で本部も目を通しているはずなのに地域によって時給が変わるなどリスクの説明もありませんでした。 せっかく慣れてきて人間関係も上手くいっているのに今さら人員のの足りていない今の職場をはいそうですかと言って他に異動はしたくありません。 こうやって説明の無いまま時給を勝手に下げられる事は普通なのでしょうか?! ちなみにアルバイトの雇用契約書は結構前の店長の時点からアルバイト全員のハンコを揃えられて数が月に1回店長が自分で押して作っていました。今回の異動時も雇用契約書を見せられてもいません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一方的に労働者の同意なく 時給を減額することはできません。 当事者以外が署名押印した 雇用契約書ももちろん無効ですので 新たに店長が勝手に押して作った 減額に同意するような雇用契約書があったとしても無効です。 前の店長との「時給そのまま」の約束は 書面を交わしていなくても有効です。(口約束でも) それらを踏まえて 具体的に質問者が法的に認められた権利措置として これから何が出来るかというと ①前の店長と「時給そのまま」の約束があったことを証明することができれば本日までの差額未払賃金として主張することができる。 ②にもかかわらず使用者が履行しない場合は、労働者は一方的に"即時"に労働契約を解除することができる。 の2つです。 かと言って前の時給のままでこれからも雇ってもらえるかどうかは別の話です。

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