解決済み
図書館司書と司書教諭の資格について質問です。 ①司書教諭の資格を得るために取得しなければならない科目の学習量は 司書になるためのそれと教員免許を得るためのそれを加えたものでしょうか?②教員免許をすでに持っている人が、 司書の資格を得るために講座を受けて司書資格をとった場合、 その資格は司書教諭の資格と同じですか、違いますか? よろしくお願い致します。
回答者のみなさま、たいへんありがとうございました。
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>①司書教諭の資格を得るために取得しなければならない科目の学習量は 司書になるためのそれと教員免許を得るためのそれを加えたものでしょうか? 司書資格をとるための科目と、司書教諭をとるための科目は、全然違っており、 共通の科目は、一切ありません。 >②教員免許をすでに持っている人が、 >司書の資格を得るために講座を受けて司書資格をとった場合、 >その資格は司書教諭の資格と同じですか、違いますか? ?????????????????? 言っている意味が、 ちょっとよくわかりません・・・。 ※学校図書館司書教諭というのは、 小中高で、児童や生徒に、「1人の教師」として、 ・図書館の上手な利用法を指導する ・総合的な学習の時間の、調べ学習で必要な、参考になりそうな本の上手な探し方を指導する ・・・という職業・仕事です。 →ですから、 文部科学省は、 「学校図書館司書教諭講習修了証書の取得を希望する場合は、 小中高のどれかの教員免許も、必ず取得すること」 ・・・としています。 →なので、 「教員免許は何1つ持ってないけど、 司書教諭の資格だけは持ってるよ!」 ・・・というのは、100%ありえません。 ※ですから、 ・小学校の司書教諭になりたい! :小学校免許と学校図書館司書教諭講習修了証書の2つが必要。 ・中学の司書教諭になりたい! :中学免許と学校図書館司書教諭講習修了証書の2つが必要。 ・高校の司書教諭になりたい! :高校免許と学校図書館司書教諭講習修了証書の2つが必要。 ・・・となっています。 ☆そのため、 司書教諭として働くには、 →今のところは、 教員免許を取得できる大学・短大に進学して、教員免許をとり、 小中高のどれかの教員採用試験に合格するか、あるいは、講師として採用され、 小中高のどれかの教員として、クラス担任や授業・部活の顧問を受け持ち、 そのうえで、放課後や空き時間を使って、司書教諭の仕事もする。 ・・・といった感じが多いです。 →ですから、 司書教諭の先生は、 普段は、職員室にいて、 ・明日の授業の準備 ・授業で使うプリント作り ・他の先生と、授業の進み具合について打ち合わせる ・中間や期末のテスト問題作り(中高の場合) ・中学3年や高校3年の担任をしているなら、相談に来た生徒の進路相談をする (中高の場合) ・・・といったことをしています。 ※ですから、 「司書教諭」というのは、 ×「一日中、学校の図書室にいて、 本のことだけしかやらない、本の先生」 ・・・では、ありません。 →そのため、 学校図書館司書教諭講習修了証書を持っている先生は、 持っていない先生よりも、する仕事が増えて、忙しく、大変になるだけなので、 教師になるために、 教員免許のほか、わざわざ、学校図書館司書教諭講習修了証書も取得するメリットは、 ありません。 ☆このほか、 「学校司書」という職業・仕事もあります。 ・本の貸出や返却の手続きをする。 ・返却された本を、本棚のもとあった場所に戻す。 ・どんな本を新しく購入するか選ぶ。 ・・・といったお仕事をします。 ※「学校司書」になるには、 大学・短大で取得できる、 図書館司書の資格が必要となる場合が多いです。 →都道府県や市町村によっては、 (例) 「非常勤の臨時パート職員なら、資格なしでも可」 としている場合もありますが・・・。 →ですが、「学校司書」は、 1人で教壇に立って授業を受け持ち、児童や生徒に教えることはしませんし、 担任や部活を受け持ったりもしませんので、 教員免許や学校図書館司書教諭の資格は、 どちらも、いりません。
なるほど:1
司書資格と司書教諭資格には何の関係もありません。まったく別の物です。 司書資格と教員免許を取ったところで、司書教諭資格にはなりません。 単位数は、 司書資格 > 司書教諭資格 ですが、実際には 司書資格 <<< 教員免許+司書教諭資格 です。
なるほど:1
①司書教諭は教諭です。 つまり教員免許を持っていることが前提です。 資格を取るには、教員免許+司書教諭の任命資格に必要な5科目10単位の単位を取得します。既卒で取るなら、その単位だけ取れる講習もやっています。 ②違います。 司書と司書教諭の資格に必要な単位で重複するものは1つもありません。 なお、念のために書いておきますが、司書教諭は任命職です。 学校図書館法に「司書教諭は教諭をもって充てる」と明記されています。 学校教育法施行規則にある「生徒指導主事は、教諭をもって、これに充てる」などと同様に分掌の1つ扱いです。
司書教諭は司書教諭用の科目を取らない限り取る事が出来ません。 ちなみに現行法で司書の科目の単位で司書教諭に使用出来るのは、1科目のみです。 なので確かに被っている部分はゼロではありませんが、基本的には司書と司書教諭は全然別物だと思っておいて下さい。 なお、既に回答が出ていますが、教員免許が無ければ司書教諭の資格は取れません。 これは学校に教員として勤務した上で、生徒指導担当とか進路指導担当とか部活の顧問担当とか、司書教諭担当とかに仕事が分かれているからです。 普通の教員としての仕事をしつつ、プラスして司書教諭の仕事をする訳ですね。 だから教員免許が無いと取れない訳です。 また当たり前ですが、司書は幼児から老人まで幅広く扱う訳ですが、司書教諭は学校の生徒と教員しか扱いません。 このため老人向け対応とかを勉強しても特に意味が無いんです。 基本的には司書教諭と司書は全然別物で、教員免許を取りたい場合には教員免許の勉強にプラスして司書教諭専門の勉強が必要だと思っておいて下さいね。
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