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中小工務店や、リフォーム業者の協力業者のもつ一般建設業許可用件の満たし方は、国家資格ではなく、親方の10年の実務経験が多…

中小工務店や、リフォーム業者の協力業者のもつ一般建設業許可用件の満たし方は、国家資格ではなく、親方の10年の実務経験が多いですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ① 工務店と看板にだされている会社様でしたら、まず何かの資格はもっているでしょうね。 工務店は基本木造住宅を建てるというのがお仕事ですからね。 建築士でも施工管理士でもあれば良いだけですから。 ②リフォーム業者の下請けというのが解りません。 どんなところが下請としてされているものなのか? そもそもリフォーム業者そのものが いったいなんの仕事をしているのでしょうか? 500万円以下の工事は許可いりませんしね、リフォームで500万円をこえることは少ないと思いますし。 ③ そもそも実務経験で専任技術者となる人は最近ではめっきり少なくなってきていますし、今後もさらに減り続けると考えられます。 もともと この実務経験証明という規定自体が、個人事業者で建築業を従事して来た人に対する救済処置でしたからね。

  • 許可業種が1業種だけであれば親方の10年の実務経験で良いかもしれませんが、 複数の業種が必要な業者さんの場合は実務経験では厳しいかもしれません。 建設業許可の要件を満たすのにも実務経験の場合は各業種の契約書類の 控えを10年分とか必要です。しかも、実務経験期間は重複できないので、 親方一人で2業種ですと20年必要になります。

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  • 一般建設業の場合、 主任技術者に必要なのは、実務経験か学歴です。 しかも10年かどうかも人それぞれです。 https://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/point/pdf/28p44-45.pdf 高卒or中卒+10年 高校指定学科+5年 高専or大学等指定学科+3年 高卒で職人になる人は概ね10年ぐらい修行したら独立して一人でやる様になりますね。 私の知ってる親方は高卒が多いかもしれないです。 一般建設業許可なら国家資格なしでいけます。

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  • 国家資格もあるにこしたことはありません。もちろん10年の実務経験も必要ですが、それを証明する書類も取引先などを含めたくさん必要です。 親方だけではなく、有資格者を雇っているなどの方法もあるみたいです。 実際に県の職員が事務所にきて看板があるかないか、事務所として実在するかなども確認されます。以前よりは厳しくなったようです。

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