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電気事業法の適用を受けたボイラーの場合(温水ボイラーを想定しています)、ボイラー・タービン主任技術者と電気主任技術者の選…

電気事業法の適用を受けたボイラーの場合(温水ボイラーを想定しています)、ボイラー・タービン主任技術者と電気主任技術者の選任が必要と伺っておりますが、ボイラーの製造方法自体は電気事業法の適用を受けた場合、何か特別な製造方法をとる必要があるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、そのボイラーは発電機じゃないでしょ。 温水をどうやって流すの? 発電するために、温水を電動ポンプで流すって、 意味ないでしょ。 発電する電気を先に使ってしまうんだから。 発電機として、機能しないんです。 それとも落差を付けて、温水を流す? それなら、温水にすることないですよ。 蒸気ボイラーだから、発電に有効なんですよ。 それに、製造方法を電気事業法で認可してるわけでなく、 発生した蒸気の2分の1以上を発電に使用する場合は、 電気事業法の適用を受けるので、安全衛生法だけでなく、 電気事業法の規定もクリアするように、製造する。 と言うことです。

  • 発電用ボイラーの管轄は経済産業省であり、労安法によるボイラーとは異なるので注意が必要。 「発電用火力設備の技術基準」の解釈によりボイラーを製造する必要があり下記HPを参照方。 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/5-2kagi.pdf

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