解決済み
給料手渡しのバイトについてです。私は居酒屋のアルバイトをしていますが、最近ラウンジで掛け持ちを始めました。 そこでは名前、住所などの個人情報は伝えておりますがマイナンバーは伝えていません、給料がいいので、今年103万を超えると思うのですが、ラウンジで稼いだ給料は本当に103万には関係ないのでしょうか? (聞いて見たのですが関係ないと言われたので) 親の扶養に入っているけど、キャバクラやラウンジなどで働き103万超えてる人はたくさんいるかと思うのですが、手渡しの給料の仕組みを教えてください 年明けにひかれていた所得税を受け取るための確定申告はどうなるのでしょうか
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マイナンバーを職場に提出しないメリットは 将来の悪用のリスクを避けるためであり 所得を隠すのには役に立ちません 逆に言うと マイナンバー制度で脱税を取り締まるだの 税務処理がスムーズに進むダのマイナンバー制度で困るのは不正をしている人だの言い出すのは 全体主義者やネトウヨの悪質なデマだとお考えください こちらを熟読していただけれは理解できると思いますよ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10161782995 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14167132329 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11173496831 なお、給与所得者でなく 事業所得として報酬を得ている場合は 103万円ではなく38万円となります。
最近というのは2018年に入ってからですか? であれば申告は来年です ホステスは給与所得者ではないので 給与所得者向けの喫水線である103という数字は 喫水線として役立たずです 2職合わせた総合所得が所得税非課税の条件を満たす時のみ 扶養者の税務上の扶養親族になれます このハードルは高いです 社会保険上の扶養親族条件を 自営業者として確定申告書の写しで所得条件の審査を受けようとしても そもそも自営業者自体を扶養親族から除外する社会保険組合が存在しますから 130万云々も無力なケースがあります 基本的に自営業者であるホステスをやるからには 扶養親族から離れて行うのが筋です 一人前に稼ぐのですから
収入が103万円を超えたら、事業所得であろうが給与所得であろうが確定申告は必要。 親の扶養に入っているから云々ではなく、合計所得金額が38万円以下なら扶養でいられるのです。
まずキャバ嬢は個人事業主ではありません!! 店長からの指揮命令系統にあります。 平成22年3月9日の判決で個人事業主ではないと出ています。 確定申告はいりません! 既に店が源泉徴収していますし店が行っています。
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