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建築基準法及び建設業法に精通している方に質問です。建設業許可の要件である専任技術者になっている場合、工事監理者(建築士資…

建築基準法及び建設業法に精通している方に質問です。建設業許可の要件である専任技術者になっている場合、工事監理者(建築士資格保有)になることは可能でしょうか。監理技術者と兼務できないのは存じてます。また、管理建築士との兼務が出来るのかも知りたいです。宜しくお願い致します

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築士法の管理建築士と建設業法の専任技術者は同一の法人かつ営業所であれば兼務可能です。 専任技術者と建築士法の工事監理者は管理建築士より緩いので(工事監理者に専任制の縛りが無い)兼務可能だと思います。(法的な根拠はありませんが) 管理建築士と工事監理者の兼務は可能です。 これは建築士法の監督処分の中に「管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、(建築士法)第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。(は監督処分を受ける)」と言う内容があり解釈次第で一級建築士であれば設計・工事監理の制限がない、二級や木造でも規定範囲内であれば設計・工事監理の規定がない=管理建築士である建築士が設計・工事監理をしても問題がないと読み取れます。 建設業法の専任技術者は営業所に常駐しなければいけないので他の技術者(主任技術者、監理技術者、専門技術者)になることは不可です。

  • その様な規定は基準法や業法にはありません。施工管理には兼務の規制がありますが、設計監理にはありません。

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