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生活保護受給者ですが、約一年半前に今の所に落ち着き暮らそうとしたら、ベランダの屋根から雨漏りで洗濯ができず家主さんに伝え…

生活保護受給者ですが、約一年半前に今の所に落ち着き暮らそうとしたら、ベランダの屋根から雨漏りで洗濯ができず家主さんに伝えましたが、未だに屋根の修理も無しで我慢して耐えて来ましたが、昨年の10月分家賃から修理を盾に支払いを保証人に許諾し、去年の12月中頃保証人と家主が話し合い、今月に修理と交換に家賃を全額支払うときまり、ホッとしていましたが、家主が此方には何の断りや、連絡もせず、福祉課と何をどう話したかは分かりませんが、今日の午後福祉課から電話があり、2月分から役所から家主への振り込みになり、差し引いた金額が支給……❗️屋根の修理の事に関しては今年に入って全く連絡がありません。そもそも家主と保証人、保証会社、私の問題で、まだ何の進展もしていない最中に、役所の介入はどうなんでしょう?またすいめんかでいとも簡単に家主への振り込みが勝手になされる。こんな事有りでしようか?権限があるのでしょうか?家主は、民法の修繕義務も実行せずそれが原因で支払い拒否という結果になりました。吉井市長❗️維新はこういう弱い者いじめの政党ですか?新道商店街から事務所を撤収したら、後は「士農工商」ですか?商店会の役員は私に同情してくれています。私も一票投じましたが、しょっくです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ざっと読んでいたのですが、 >家主は、民法の修繕義務も実行せずそれが原因で支払い拒否という >結果になりました。 この部分が、いかにもマズイですね。 保護費として住宅扶助を受けとっている以上、それを家主に払わないのは、(保護的には)不正になります。 そして、事実として家賃の未納が生じているのでいるのであれば、家主から代理納付(家賃の天引き)を請求されると、福祉事務所も拒めないと思います。(本来、家賃未納に対するようにできたのが、代理納付制度ですので) ただ、本人の同意書を取るのが普通なんですが・・・ 今回の事案に対して私なら、 あらかじめ家主に修繕の必要性を説明したうえで(ここ重要、無通告で勝手にやると請求できなくなる)、自費で修繕し、その費用を「費用償還請求権(民608条)」として家賃と相殺する形で精算するからと家主に通告します。 家主が(修理に)応じればよし、応じなかったら、家賃で相殺するだけの話ですし

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