解決済み
一級ボイラー技士試験合格後、二年の実務経験で免許申請を行う際の実務経験というのはあくまでボイラー(小型ボイラーおよび小規模ボイラーを除く)の取扱いです。 ボイラー技士免許で化学設備関係を除く第一種圧力容器取扱の作業主任者になることはできますがボイラーと第一種圧力容器は別物です。第一種圧力容器取扱はボイラー取扱の実務経験とは見なされません。
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