解決済み
警察官が非番の時に飲酒運転をしてひき逃げをしたとします。その警察官が、ひき逃げ直後に辞職をした場合、 ひき逃げ犯と発覚して実刑になったとしても、 すでに辞職をしているので、退職金をもらえたりするのですか?
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公務員は奉職ですから働いていた時は日本国へ貢献していたので依願退職で処理されます。 警察官だけではなく海上保安官や、 自衛隊員、刑務官、消防官、検察官、 裁判官、麻薬取締官、税務官、その他 国家、地方公務員として働いた事が 有れば調書に記載されますから裁判で罪一等を減ず。です。 4~5年前に警察官が勤務中に交際 相手の女性を殺害して証拠隠滅を図っても懲戒免職にはなりましたが 同僚の女性警察官のトイレ中を盗撮 した警察官は書類送検された翌日に 依願退職で退職金が支払われたし 年金が貰える様に成れば共済年金が 支払われた上に恩給が死ぬまで支払われるんです。 だから六合の為に国民、市民に奉職 しなくてはならないと駄目だと私は思います。 私も一公務員ですからきもに銘じて 働いています。
その場合の多くは依願退職を促され退職金をゲットします。首になる前に自ら辞めるんです、またそれを推奨されます。
それは虫のいい話です。それが、通れば皆そのようにするでしょうね。現実は、地公法で犯罪を犯して、起訴になれば、休職となり禁固以上の罪になれば懲戒処分になります。そして、最高の懲戒免職になれば退職金は出ません。尚、処分になる前に辞職する意思を伝えても辞めることは出来ません。また、上手く退職金を受ける事が出来ても後から発覚したら退職金を返納する羽目になります。
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