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民法 他主占有から自主占有 相続は原則「新たな権限」あたらないが 「事実上支配」と「所有の意思」があれば 新た…

民法 他主占有から自主占有 相続は原則「新たな権限」あたらないが 「事実上支配」と「所有の意思」があれば 新たな権限として認められ自主占有になり得るこの要件の所有の意思とは主観的なものですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    「所有の意思」ですからそれは占有者の主観に関わるものです。 しかし、その存在については外形的客観的に占有者自身が証明しなければならないとされています(最高裁昭和46年11月30日判決)。 事実上の支配は、共有物の占有の場合や使用貸借等の場合にも見られます。しかし、その場合にはいくら長期に占有していたとしても時効の成立は認められません。所有の意思がないと判断されるからです。 ですから、相続によって共有となった不動産を、事実上占有していたとしてもそれだけでは時効取得は認められず、外形的客観的な所有の意思の証明が求められるのです。 具体的には「登記済証を所持し、固定資産税を継続 して納付しつつ、管理使用を専行し、賃借人から賃料を取り立ててこれを専ら上告 人らの生活費に費消してきたものであ(る)」(上記判例)というような、外形的客観的事実の提示が求められるのです。 逆に「占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、占有者の内心の意思のいかんを問わず、その所有の意思を否定し、時効による所有権取得の主張を排斥しなければならないものである。」([最高裁判所第1小法廷判決/昭和57年(オ)第548号])という判例もあります。

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