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扶養範囲内でのアルバイトについて。

扶養範囲内でのアルバイトについて。年間103万以内と記載されているのですが、月約8万5千円以内の収入を12ヶ月ということなのか、年収103万以内であれば月15万を半年だけ勤務でも良いものなのかいまいち理解出来ません。どなたか詳しい方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    税金の扶養の話であれば、1月~12月までのトータルが103万以内であれば、控除が受けられます。毎月8万ずつであろうが、半年間15万ずつであろうが、1年間に103万の範囲ならばオーケー。 ただ、扶養といっても種類があり、社会保険の扶養にも入っているなら、103万とは別の条件が存在する。 健康保険組合の規定によりけりですが、1年間の収入130万以下、かつ月額108333円以下などの、月額での条件が存在する場合がある。 その場合、半年で15万ずつの稼ぎ方だと、扶養から外れて保険料を自己負担する必要が出てくることがあるので、ここで聞くんじゃなくて、健康保険組合の規定を確認してから働き始めることを勧めます。

    1人が参考になると回答しました

  • 年収です。 成人年齢の子どもであっても、年収が103万以内であれば扶養家族控除が受けられます。 つまり、月給15万で1月から6月まで会社に勤めていたのだけど、その後、何かの事情で失職して、その年の収入が7月以降なければ扶養家族として控除申請ができます。 また、主婦のパート職についても同様なので、11月までで100万の収入があったような人が「103万越えたくないので」と12月に休んだりやめてしまったりして雇い主が困ってしまう…ということがパートさんやバイトさんの多い職場ではよく起きます。 学生さんで言えば、春休み・夏休み・冬休みにバイトに集中して34万ずつ稼いでも良いのです(が、あんまりギリギリだと「よくやってくれたから、ボーナスは出ないけど1万多くつけといたよ」なんてことがあると扶養控除的にはまずいです)。

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  • 月約8万5千円以内の収入を12ヶ月 が正解です。

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