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生活保護のアルバイトについて。もしアルバイト先が給与明細を発行してくれなかったら、どうしたらいいでしょうか?

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ID非公開さん

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    >もしアルバイト先が給与明細を発行してくれなかったら、どうしたらいいでしょうか? 生活保護法以前の話になりますが、 所得税法では、第231条において、支払明細書の交付を義務つけています。(参考1) また、その給料が、労働保険(社会保険・厚生年金)の対象となる場合は、 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第32条第1項) ・健康保険法(第167条第3項) ・厚生年金保険法(第84条第3項) に規定があり、被保険者等(給与受給者)に対し、計算書の交付が義務つけられています。(参考2-1~3) さらに、給料を銀行振り込みにする場合、労基法関係の通達で、賃金支払いに関する明細書を交付する義務があります。(参考3) つまり、あなたのあなたのバイト先が思いっきりブラックな(源泉徴収の義務も果たさず)かつ手渡しでもない限り、使用者には給料明細作成の義務がありますので、 使用者に(明細書の作成を)請求してください。 まぁ、そうは言っても、零細事業者や個人からの拾い仕事の場合明細書の作成が頼めない場合もあります。(ホントそんな仕事してること自体が問題なんですが) その場合は、CWに相談するしかないでしょうね。 たとえば、あなたの稼働能力を推定して、就労日数から推定収入の形で出すかもしれません。 (まぁ、これはこれで問題ある方法ですが、そこのところはあなたの信用の問題でしょうか・・・) -----以下参考----- 【参考1】 所得税法231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 1 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。 3 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。 【参考2-1】 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第32条 第1項 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第3項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。」 【参考2-2】 健康保険法167条(保険料の源泉控除) 1 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 3 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 【参考2-3】 厚生年金保険法84条(保険料の源泉控除) 1 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 2 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 3 事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 【参考3】 労基法関係通達(H10.9.10労基発530号)(抜粋) 使用者は、口座振り込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払い日に、次に記載する賃金等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。 (1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額 (2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額 (3)口座振込等を行った金額

  • 振り込まれた通帳を提示して下さい。 明細も無い、手渡し(金額を書いた封筒位ある?)だ、などと言う場合は、職を変えるようにアドバイスされるかもしれません。

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