修了証書の再発行は出来ませんが、神奈川県食品衛生協会に於いて受講証明書の交付を受ける事が出来、これを食品衛生責任者設置届に添付する事に因り、食品衛生責任者の選任要件疎明資料となります。 但し、前回の講習会より日が経過している為、許可営業施設に於ける選任に当たっては更新講習又は実務者講習等の受講を求められる場合もあります。
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