解決済み
一概になにをもってパワハラとするかが人によって違いますが、 厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 なので、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 しかし注意すべきは「法律上の定義は無い」ということです。 法律上の定義が無いと言うことは、それを取り締まることは特にできない、と言うことになります。 よく「労働基準監督署に相談」と簡単に言いますが、違法では無いので労働基準監督署は取り締まれません。 相談には乗ってくれますが、最後は必ず「社内で話し合って解決してみてください」となります。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る