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社会の職場でのパワハラの定義などについてです。

社会の職場でのパワハラの定義などについてです。正直パワハラの定義すらよく分かりませんが、製造業での事業所の事業所長に「(仕事が)辛いことだからお金が発生してるんだ」「女性でもできた仕事がなんで出来ないんだ」と意地悪で気の遣いようのない接し方をされました。事業所長たる者が部下の気持ちを考えないような人間で果たして良いのでしょうか。もしやどの業界業種でも上の人間になるほどそのような上司がいても仕方がないのでしょうか。上記のことを本社に報告したいと考えているのですがこれはパワハラとして認められないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一概になにをもってパワハラとするかが人によって違いますが、 厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 なので、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 しかし注意すべきは「法律上の定義は無い」ということです。 法律上の定義が無いと言うことは、それを取り締まることは特にできない、と言うことになります。 よく「労働基準監督署に相談」と簡単に言いますが、違法では無いので労働基準監督署は取り締まれません。 相談には乗ってくれますが、最後は必ず「社内で話し合って解決してみてください」となります。

  • 認められるとは思うが、証拠がないと報告したところで注意されるだけで終わるよ。 ICレコーダー(ケータイの録音機能はダメ)を買って、 最低3ヶ月分くらいの証拠を録音して、 社長に送りつけるか、弁護士に相談。

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