「社会福祉主事任用資格を取得可能な通信制大学・短大へ入学し、 必要な科目を勉強して、卒業する」 ・・・という方法なら、 全然違う仕事をしている場合でも取得できます。
最終的には、公務員の採用試験に合格して職に就かなければ意味がないでしょう。
無理です。要件ふぁ厳しい。 年齢が20歳以上の地方公共団体の事務吏員又は技術吏員であること 以下の受講要件を満たす者です。 1. 社会福祉事業(社会福祉法に基づく第1種・第2種社会福祉事業)の届出をした施設・事業所、あるいは介護保険法に基づく介護保険事業者の指定を受けた施設・事業所に従事していること 2. 受講期間中、申請時の所属法人に勤務していること 申込み後に申請時の所属法人を退職すると、受講資格は失効となる。通信課程の受講申込をして修了するまでの間に、申請時の所属法人を退職する予定の申請は原則として受け付けできない。 3. 業務と並行して受講することについて所属長の承認が得られること。
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