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アルバイトの年末調整について 扶養内でアルバイトをしている学生です。 掛け持ちをしていて、給料が少なく(後から始…

アルバイトの年末調整について 扶養内でアルバイトをしている学生です。 掛け持ちをしていて、給料が少なく(後から始めたため)、且つ給与明細を見たところ税金が引かれていない方のアルバイトには年末調整の書類を出しませんでした。 その後人事の人に 「掛け持ちしていても両方出して。出さないと税率上がっちゃうよ」と言われました。よく分からなくてネットで調べても、そのように 税金が上がる と出ました。 うまく理解ができないのですが、どういうことでしょうか? アルバイトは二つとも、3月前半で辞める予定で、どちらにせよ次の年のアルバイト給料が扶養控除内を超えることはありえません。 扶養内の学生であれば、税率などは関係ないですか? これによって就職して働き始めた後なにか関わってくるってことはないですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「掛け持ちしていても両方出して。出さないと税率上がっちゃうよ」 嘘です。 給与所得者の扶養控除等申告書という書類は掛け持ちをしている場合、どこか一か所にしか出せません。 提出したバイト先は月88,000円までは所得税が引かれません。 提出しないバイト先は、88,000円未満であっても3.063%の所得税が引かれます。 これは、念のため毎月引いておくだけの税金で、「税率が上がる」という性質のものではありません。 合計の総支給額が年間103万円以下なら全額戻ってきます。 バイト先としては書類を提出させれば所得税を引かなくて済むので、面倒だからそうさせたいだけなのでしょうが、間違った処理です。 「扶養内の学生であれば、税率などは関係ないですか?」 扶養内だから関係ない。というものではありません。 確定申告で正しい税率になるので、年内の税率は気にしないで正しい処理をしておいた方がいいと言う事です。 法律はなるべく守っておいた方がいいでしょう。

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